【ポイント】
●4月29日08:00時点、スイス及びリヒテンシュタインにおける感染者数等
●スイス各州の感染者数
●4月29日、スイス政府は、行動制限措置の一部の段階的緩和における第2段階(5月11日から)の実施(※4月16日発表時から一部追加等)を発表
【本文】
1 4月29日08:00時点(スイス連邦内務省保健庁発表)、スイス及びリヒテンシュタインにおける感染者数等は以下のとおりです。
※括弧内数字は10万人あたりの感染者数(単位:人)
(1)スイス
・累計感染者数:29,324人(前日比+143)(343.2(当館試算))
・累計死亡者数:1,407人(前日比+28)
(2)リヒテンシュタイン
・累計感染者数:83人(前日比±0)(216.3)
・累計死亡者数:1人(前日比±0)
2 スイス各州の感染者数
※以下の合計数と1(1)スイスの累計感染者数は、連邦統計内でも誤差があるなど必ずしも合致しない場合があります。
※括弧内数字は10万人あたりの感染者数(単位:人)
(1) アールガウ州:1,093人(161.2)
(2) アッペンツェル・インナーローデン準州:20人(123.9)
(3) アッペンツェル・アウサーローデン準州:87人(157.5)
(4) ベルン州:1,736人(167.7)
(6) バーゼル・シュタット準州:1,098人(563.8)
(7) フリブール州:1,062人(333.2)
(8) ジュネーブ州:5,051人(1011.3)
(9) グラールス州:121人(299.5)
(10)グラウビュンデン州:784人(395.2)
(11)ジュラ州:199人(271)
(12)ルツェルン州:655人(159.9)
(13)ヌーシャテル州:644人(364.2)
(14)ニトヴァルデン準州:111人(256.8)
(15)オプヴァルデン準州:69人(182.3)
(16)ザンクトガレン州:761人(149.9)
(17)シャフハウゼン州:74人(90.3)
(18)ソロトゥルン州:364人(133.2)
(19)シュヴィーツ州:283人(177.8)
(20)トゥールガウ州:342人(123.7)
(21)ティチーノ州:3,164人(895.4)
(22)ウーリ州:78人(214.1)
(23)ヴォー州:5,351人(669.6)
(24)ヴァレー州:1,811人(526.8)
(25)ツーク州:155人(122.2)
(26)チューリッヒ州:3,347人(220.1)
新型コロナウイルス:スイス及び国際状況(随時更新)
3 4月29日、スイス政府は、行動制限措置等の一部の段階的緩和における第2段階(5月11日から)の実施を発表しました。また、実施内容の一部追加等も合わせて発表されました。
(1)緩和措置第2段階(5/11〜)の内容
・予定とおり義務教育、店舗全般及びマーケットを再開。これに合わせて公共交通機関の運行を正常化。
・これまで時期が未定であった飲食店の再開を可能とする。(但し、飲食店は着席、各テーブル4人以下又は親子グループのみ。グループ間は2m以上確保又は適切な仕切り壁があること)。
・5人以下によるスポーツ・トレーニングの再開(身体接触を伴わない競技)も認める。
・第3段階(6/8〜)で再開を予定していた文化施設のうち、美術館、図書館の再開も可能。
・5/11より入国制限を緩和し、3/25以前に提出されたEU/EFTA加盟国及び第三国の就業者による査証申請の審査を再開。スイス及びEU/EFTA国籍者による家族の呼び寄せを再開。
(2)以降の措置
・1,000人以上のイベント(音楽フェスティバル等)については、8月末まで禁止。
・5/27の閣議において第3段階(6/8〜)の実施方針につき決定する。決定事項として下記の内容等が想定される。
−非常事態宣言の終結可否。
−5人を超える集会禁止の廃止可否。
−高等教育機関における対面式授業の実施方針。
−上記以外の文化施設、スポーツ施設、山岳交通システム、宗教サービスの再開。
・6/26の閣議において、モニタリングを踏まえ、夏期に向けたさらなる緩和措置につき決定。
(3)試験の扱い
・ギムナジウムにおける大学入学資格(Matura)の筆記試験及び口述試験のそれぞれについて,州の判断により実施しないことを認める。筆記試験を実施しない州については,評定点(Erfahrunngsnoten)で代替することとし,大学は右を認めることとする。
・連邦職業習熟度試験は実施しない。右についても評定点にて代替する。
〇スイス連邦政府プレスリリース(4月29日)
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78948.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
スイス政府による行動制限措置等の一部の段階的緩和については、以下のページもご覧ください。
〇在スイス日本国大使館
「スイス政府による行動制限措置」
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00051.html
(参考)
〇在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html
〇在ジュネーブ領事事務所
https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html
〇外務省(海外安全ホームページ)
〇法務省(海外からの入国や入国審査に関する情報)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#Q&A
〇在留届及び「たびレジ」への登録のお願い
・在留届(3か月以上滞在する方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
・「たびレジ」(3か月未満の旅行や出張などの方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
帰国・転出届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html