在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2020年4月25日
本25日,ミャンマー外務省から,4月30日までとしてきた以下の入国制限措置について,それぞれ5月15日まで延長する旨通知がありましたところ,その概要について,以下のとおりお知らせします。
1 ミャンマー政府は,4月30日までとしていた以下の入国制限措置の期限を,5月15日まで延長する。
(1)中国,韓国,イタリア,イラン,フランス,スペイン,ドイツ,スイス,英国,オランダ,オーストリア,ベルギー,ノルウェー,スウェーデン,デンマーク及び米国からの入国制限措置並びに全ての国に対するアライバルビザ及びe-ビザ発給の暫定的な停止措置(3月15日及び3月20日付発表)
(2)全ての外国人入国者に対する陰性証明書の提示義務づけ(3月24日付発表,翌25日から実施)
(3)外交団,国連機関職員及び航空機・船舶乗務員を除き,全てのタイプの入国ビザの発給停止措置(3月28日付発表,翌29日から実施)
2 4月11日付の保健省の指示に沿って,ミャンマー人を含む全てのミャンマーへの入国者に対し,21日間の施設検疫と7日間の自宅検疫を義務付ける。
本お知らせは,在留届にメールアドレスを登録された方,「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。
■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事部
電話:95−1−549644〜8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp