一部の事業に関する運営再開について(新型コロナウイルス関連)

●4月24日夜,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は,本日25日から建築資材販売業,自動車用品店,公証人役場等一部の事業について,条件付きで営業の再開を認めることを発表しました。再開が認められる事業及び条件は以下のとおりです。

●上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を 維持していただけますようお願い申し上げます。

1 営業再開が認められる事業及び事業者は以下のとおりです。

(1)建築資材販売業。建築資材の小売および卸売業に携わる事業者を含む(面積が500平米以上ある場合のみ)

(2)自社製品を販売するための大手メーカーのチェーン店(1人の購入者あたり10平米を確保できる衛生基準に準拠できる場合のみ)

(3)手工業者と職人。市場とは別の場所や店舗で,彼らが作成した製品を販売する事業

(4)種子および苗木の栽培および販売に携わる企業

(5)様々な施設における商業銀行の出張所やカウンター従事者

(6)自動車部品の販売に従事する事業者

(7)1,000平米以上の敷地面積を持つ自動車,農業,建設機械の整備を行う企業及びタイヤ修理サービスを提供する企業。

(8)ドライクリーニング業に従事する企業

(9)公証役場および保険会社

(10)一時停止中の投資プロジェクトと社会施設の建設

2 上記事業の再開に当たって,求められる条件は以下のとおりです。

(1)企業及び組織に求められる条件

ア 外で作業を行う企業,組織,および建設現場は完全にフェンスで囲み,部外者の立ち入りを禁止する。

イ 部外者の立ち入りを制限するため,警備員等を配置する。

ウ 従業員は少なくとも1日2回,仕事の前後に「フィルター」を通過して消毒されなければならず,また,熱がある,またはコロナウイルスの症状がある従業員は休ませる。

エ 熱がある,または疾患の症状(乾性咳,脱力感,高熱,嗅覚の低下)がある労働者のための隔離部屋を組織の医療ポイントに配置する。

オ 営業日には営業開始時及び終業時に全ての部屋を,消毒剤と石英ランプで消毒処理する。また,少なくとも1日2回,施設を換気しなければならない。

カ 従業員が使いやすい場所に,十分な数の手指消毒剤を設置する。

キ 共用エリア(ダイニングルーム,トイレ,トイレ)は毎日消毒剤で処理する。

ク 2〜4時間ごとにすべてのオフィス部品(ドアハンドル,スイッチ,階段の手すり,テーブル,椅子,オフィス機器)を処理するために十分な量の消毒剤を用意する。

ケ 洗剤と消毒剤,個人用保護具(マスクとゴム手袋)については5日間分の備蓄を準備し,医療用マスクは少なくとも2〜3時間ごとに交換する。

コ 労働者が職場で最低2メートルのソーシャル・ディスタンスを確保できるよう業務管理を行う。

サ 作業員がマスクとゴム手袋で作業していることを定期的に確認し,使用後のマスク等の回収と廃棄については集中管理する。

シ 一部企業の従業員については,上気道の病気を防止し,従業員間のコミュニケーションを最小限に抑えるために,テレワークとする。

ス 労働者の飲食用に別途,部屋を用意する。職場内での飲食は禁じ,手指消毒剤を用意する。

セ 従業員が外出しないように,また,有効な時間を増やすために,従業員全体のために食事の配達サービスを組織する。

ソ 従業員に宿舎を用意し,職場と宿舎の間を徒歩で通勤することは禁じる。宿舎からの通勤用に交通手段を準備する。

タ 公共施設(喫煙室,礼拝用の小部屋,キッチン,会議室)の使用は制限する。

チ 労働者に乾いた咳,発熱,脱力感,その他の疾患の臨床的兆候が認められた場合,すぐに専用ダイヤル「103」に電話する。

(2)小売業者に求められる条件

ア 顧客向けのもの

○販売場所及び付近における安全を維持し,顧客間のソーシャル・ディスタンスを確保するために,警備員等を配置する。

○顧客の体温を非接触式体温計で記録する。顧客に熱がある場合,同人の入店は許可せずに,専用ダイヤル「103」を通じて医療援助を求める。

○消毒剤(消毒バリア)を染み込ませた特別なマットをおく場合,少なくとも1営業日ごとに交換する。

○大規模なショッピングセンター(面積が500平方メートル以上)については,特別な「消毒トンネル」を設置して,訪問者を消毒剤で完全に消毒する。

○店舗入口には,手指用消毒剤(ディスペンサーの使用を含む)を設置する。

○顧客間について,2メートルのソーシャル・ディスタンスを確保する。

イ 従業員向けのもの

○個人衛生規則を遵守し,上気道に感染症の症状(発熱,咳,鼻水)を持つ従業員を配置することは禁止する。

○従業員には,十分な量の使い捨てマスクを提供する(マスクは,マスクの有効期限と作業時間の長さに応じて,少なくとも3時間ごとに交換する)。

○顧客と接する各従業員には,少なくとも5枚のマスク,消毒用ウェットティッシュ,手袋,手指用の消毒剤を用意する。

○食事中及び休憩中に労働者が集まることは制限し,従業員の便宜のために,使い捨て食器を用いた従業員全体のための食事配達を用意する。職場内で飲食することは禁じる。

○2〜4時間ごとに全てのオフィス部品(ドアハンドル,スイッチ,手すり,テーブル,椅子,オフィス機器,取っ手)を消毒するのに十分な量の消毒剤を用意する。

3 上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

 ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903