新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その22)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その22)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。

1.シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数を次の通り公表しています(21日現在)。詳細は、保健省HPを確認下さい。

感染者数9125名(累計)、退院者数839名(累計)、死亡事例11名(累計)。

また、当地における感染者の急増要因となっている、ドミトリーやロッジと呼ばれる専用居住施設(寄宿舎)に滞在する、建設現場等のワークパーミット所持外国人労働者感染者数を次の通り併せ公表しています。

新規症例1111件中、1050件は、ドミトリーに居住するワークパーミット所持外国人単純労働者(ドミトリー外感染者数は33件)。一般国内感染症例は28件。

(保健省HP)

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/39-more-cases-discharged-1-111-new-cases-of-covid-19-infection-confirmed

2.また、21日、同省は更なる感染拡大を防止するため「サーキット・ブレー

カー」の期間を更に4週間延長し、6月1日までとする等の追加措置を概要次

の通り公表しました。

(保健省HP)

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/strong-national-push-to-stem-spread-of-covid-19

(1)関係省庁タスクフォースは、新型コロナウイルスの感染を減少させるため、更なる措置を講じるよう指示しました。職場での感染を最小限に抑え、外国人労働者間での感染を封じ込めるために、より多くの職場を閉鎖します。また、人出の多いエリアについて対策を講じ、より多くの人々に自宅に留まるように促し、コミュニティでの感染リスクを更に低減させます。

(感染傾向に関する最新情報)

(2)外国人労働者の寄宿舎(ドミトリー)での、積極的な検査を実施しているため、過去2週間で外国人労働者関連の感染者が大幅に増加しています。政府は医療、支援チームをドミトリーに派遣し、そこに住む外国人労働者の健康管理と日常的なニーズに対応しています。新型コロナウイルス感染者は、医療チームの看護下にあります。多くが若く、症状がないか、または比較的軽症状です。酸素吸入を必要とする人や集中治療室にいる人はいません。多くは入院の必要がなく回復しています。

(3)サーキット・ブレーカーの開始以来、コミュニティでの感染者数の増加は緩やかになってきており、第1週目(4月7日〜4月13日)の1日平均約40例から、第2週目(4月14日〜4月20日)の1日平均約30例へと減少しています。 シンガポール国民および永住者の(新規)感染者数も同期間に減少しており、1日平均24例となっています。死亡者数は現在までに11人と少数です。

(4)しかし、私たちはコミュニティでの新規感染者数を更に減少させたいと考えています。職場での感染が続き、また、コミュニティでは感染経路のわからない新規感染者が増加しています。これは、コミュニティで検出されていない感染者がいることや感染拡大が続いていることを示唆しています。

(5)感染拡大を断ち切り、感染者数をさらに減らすための措置を国を挙げて強力に推進しなければなりません。また、新たなクラスターの発生を防ぐため、コミュニティ中の感染を発見し、封じ込めなければなりません。

(職場閉鎖・事業所対策)

(6)2020年4月14日、関係省庁タスクフォースは、サーキット・ブレーカー期間中に営業を許可する事業者を減らすことを発表しました。毎日通勤している労働者の割合を現在の約20%から15%程度に減らし、労働者の移動や接触を最小限に抑えることを目指しています。

(7)営業の継続が認められる業種のリストは、次のURLに掲載されます。

https://covid.gobusiness.gov.sg/essentialservices

顧客対応型の事業者は、F&Bのカテゴリーの下で許可されますが、その範囲をより厳格にし、一部の事業者に対して一時的に停止するか制限を課します。影響を受ける事業者に対しては、貿易産業省(MTI)から通知があります。事業所での営業を継続できる事業者は、現場で働く必要のある労働者を登録しなければなりません。事業所内で働くことを許可される労働者の数は、必要最小限に絞られます。

(8)営業継続可能な事業所について、事業者は事業所内および事業所間での感染を防止するための有効な対策を講じなければなりません。異なる場所で働くチーム間で物理的な接触があってはならず、すべての職場の敷地内でセーフディスタンシングを実施し、労働者は職場でマスクを確実に着用しなければなりません。また、すべての職場は、労働者の職場への出入りを記録することが求められます。事業者は「SafeEntry」(労務管理アプリ)の利用が可能です。詳細はgo.gov.sg/safeentry を参照してください。

(9)監督機関は、営業している事業所に対する監督の回数を増やし、違反事業所に対して断固たる措置を取ります。初犯は 1、000ドルの罰金、重犯にはより高額の罰金が科せられるか起訴されます。職場内でクラスターが発生した事業者は、業務停止となります。

外国人労働者クラスターにおける感染防止の取り組み)

(10)関係省庁タスクフォースは、ドミトリーでの感染を封じ込めるための3つの対策を立てています。第1に、ドミトリーにおける積極的なウイルスの拡散防止対策。第2に、労働者間のセーフディスタンシング措置。 第3に、(ドミトリーとコミュニティでの)相互感染を防ぐため、必要不可欠なサービスに従事している健康な労働者を他の施設に移動し、ドミトリーへの出入りを減らしています。

(11)このため関係省庁タスクフォースは、ドミトリーを支援するためのチーム (FAST チーム)を展開しました。FAST チームは医療施設等の設置を支援します。体調不良の労働者は、医師の診断及び適切な治療を受けられるようにします。また、呼吸器関連の症状による体調不良の兆候が見られた場合には、早期に他の居住者から隔離されます。ドミトリー全体の医療体制が強化されることで、感染者の早期発見、迅速な接触者調査、感染者の適切な隔離が可能となります。また、FASTチームは、食料、水、マスクなどの労働者のニーズが満たされ、彼らの生活が満足のいく清潔なものとなるよう支援します。

(12)4月21日の23:59からは、すべてのドミトリー(専用ドミトリー、工場改造ドミトリー、仮設宿舎、臨時宿舎など)への労働者の出入を禁止します。事業者はドミトリーの運営者と協力し、入居者の食事やその他の日常生活上の必要なケアを含め、引き続き労働者の健康を確保するよう努めなければなりません。

(13)ドミトリーのほかにも、ショップハウス、民間住宅、HDBに居住する労働者にも対処します。建設業の外国人労働者に関連する感染事例が増加していることを踏まえ、約18万人の建設業に携わる労働許可証およびSパス保持者(およびその扶養家族)は、4月20日から5月4日までの間、SHN(自宅待機措置)となります。これは、新型コロナウイルスの更なるコミュニティへの感染リスクを最小限に抑えるための予防措置です。

(一般市民はサーキット・ブレーカーに真剣に取り組むよう求められています)

(14)皆さんに、食料品や生活必需品の購入、必要なサービスを受ける場合または緊急の医療の必要性がある場合を除き、家に留まり、外出を避けるよう求めます。感染を速やかに断ち切り、コミュニティでの感染者数を減少させるため、サーキット・ブレーカーを厳守してください。

(15)サーキット・ブレーカーの精神を守ってください。自宅を出なければならない場合は、グループや家族で出かけるのではなく、一人だけで外出してください。上記(14)で認められた外出は家族皆で出かけることを意味するものではありません。同様に、外で運動する必要がある場合は、不必要に他の地域に移動するのではなく、一人で近場で行ってください。

(16)私たちは、コミュニティでの感染の可能性を減少させるために、外出者数を最小限に抑えたいと考えています。一般の人々の中には、例えば、体の弱い高齢者、障害者、幼児など、保護者・介護者の同伴が必要な人がいることを理解しています。私たちは皆さんがガイドラインに従い移動を最小限に抑え、業務後は速やかに自宅に戻ることを求めます。

(17)特定の時間帯に混雑する可能性があり、セーフディスタンシングを行うことが難しい場所があります。施設の所有者は入場制限を導入することができるので、一般の人々にはそれを遵守するようお願いします。特に、人出の多い4つのウェットマーケット(ゲイラン・セライ・マーケット、ジュロン・ウエスト505区、マースリング・レーン20/21区、イーシュン・リング・ロード104/105区)では、個人のNRIC/FINの下一桁に応じて、一日ごとに入場が許可されます。NRIC/FINの下一桁が偶数の方は偶数の日に、下一桁が奇数の方は奇数の日のみ入場が可能です。これにより、混雑する日が分散し、特に週末に見られる混雑や長蛇の列を削減することができます。混雑している他のウェットマーケ

ットやスーパーも同様の入場制限を導入する可能性があります。ホットスポットエリアのリストは、

https://www.nea.gov.sg/our-services/hawker-management/announcements

で更新されます。

(サーキット・ブレーカー期間の延長)

(18)これらのより厳格な措置は、4月21日から5月4日までの少なくとも2週間実施されます(4月21日及び5月4日を含む)。また、現在の状況に鑑み関係省庁タスクフォースは、サーキット・ブレーカーの期間も6月1日まで4週間延長します。 我々は引き続き状況を注視していきますが、コミュニティの新規感染者数が大幅に減少した場合には、段階的に措置の一部を緩和する可能性もあります。

(19)シンガポール政府は、サーキット・ブレーカー期間を延長しても、労働者や事業者には同レベルの支援を提供します。詳細は財務省(MOF)のメディアリリースをご参照ください。

(20)新型コロナウイルスとの戦いに勝利するためには、私たち全員が自分たちの役割を果たさなければなりません。家にいましょう。外で過ごす時間を最小限にしましょう。セーフディスタンシングを厳守しましょう。シンガポール政府は、国民と外国人労働者の安全を守るために、あらゆる面でできる限りのことをしています。ご協力をお願いします。

3.航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認ください。

日本航空HP)

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200313/index.html

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200313_04/

全日空HP)

https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

シンガポール航空・シルクエアーHP)

https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/200324NorthAsiaFlightCanxTable.pdf

https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=jmjgoyqg

4.外務省は、新型コロナウイルスの発生に関し、海外安全HPにて「感染症危険情報」を発出しています。渡航にあたっては、同ホームページ等にて最新情報の入手を行ってください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0330.html

5.今般の世界的な新型コロナウイルスの発生を受け、各国政府が日本・シンガポールを含む国々の入国制限措置及び検疫強化措置を実施していますので、渡航にあたっては、外務省HP・渡航先大使館のホームページ等にて最新情報の入手を行ってください。

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

6.外務省海外安全ホームページ厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

首相官邸ホームページ

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html

●外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省検疫所ホームページ

https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

シンガポール保健省(MOHホームページ)https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp

このメールは在留届及びたびレジにて届けられたメールアドレスへ自動的に配信されております。

シンガポール日本国大使館

TEL:6235-8855

FAX:6733-5612

E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp

http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html