新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その21)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その21)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

1.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数を次の通り公表しています(14日現在)。詳細は,保健省HPを確認下さい。

感染者数3241名(累計),退院者数611名(累計),死亡事例10名(累計)。

(保健省HP)

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/25-more-cases-discharged-334-new-cases-of-covid-19-infection-confirmed

2.14日,保健省は「サーキットブレーカー」対策期間中,外出時のマスクの着用の義務化及び初回違反者は罰金300ドル,2回目以降は更なる処罰や起訴の可能性を含む規制強化を即時に実施する措置を概要次の通り公表しました。詳細は,保健省HPを確認下さい。

(保健省HP)

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/continued-stringent-implementation-enforcement-of-circuit-breaker-measures

(1)関係省庁タスクフォースは,2020年4月7日以降の新型コロナウイルスの感染の連鎖を断ち切るための「サーキットブレーカー」対策の一環として,更に厳しい措置を導入しました。外出する人にマスクの着用を義務化します。また,営業を継続している事業所のセーフディスタンシング対策も強化されます。

(サーキットブレーカー対策の更新)

(2)「サーキットブレーカー」対策が始まって以来,国民は家に留まり,必要不可欠な目的以外の移動や交流を減らす努力をしてきました。公共交通機関の利用者数と交通量は70%以上減少しました。同様に,労働者の80%近くが在宅勤務になっています。家の外に出ている人は明らかに減少し,平日はこれまでの3〜4割,週末は2〜3割の人しかいません。

(3)毎日30以上の機関から約3000人の取締官が配備され,セーフディスタンシングが遵守されることを確保しています。人気のある公園やウェットマーケットへは立ち入りを制限が行われ,これらの人気の場所のいくつかでは入場者は最大50%減少しました。スタジアム,プレインググラウンド,フィットネスコーナー,ビーチ,オープンフィールド,高齢者活動コーナーなどの公共施設は,集まりを防止するために閉鎖されました。公園等には来訪者を監視するためにドローンが配備されています。特定の広場やパークコネクターも,来訪者が多い時に一時的に閉鎖されました。

(4)2020年4月7日以降,セーフディスタンシングを保つための措置に違反した個人に対して6200件以上の警告と500件以上の罰金が科せられました。厳格な措置は個人のみならず,必要不可欠なサービスの提供者,施設所有者または占有者が規則に違反し,他の人を危険にさらすことに対し,引き続きとられます。最初の違反に対しては300ドル,2回目の違反に対しては1000ドルの罰金が科せられ,悪質な場合には起訴されます。

(5)この1週間に渡りセーフディスタンシングは遵守されています。しかしながら十分ではありません。連日の感染者の増加は,大部分が寄宿舎(Dormitories)に住む外国人労働者の感染者によるものといえるとはいえ,職場を含めたコミュニティでの感染も引き続き発生しています。「サーキットブレーカー」を機能させるためリスクのあるところは対策の強化が必要です。

(外出時のマスク)

(6)関係省庁タスクフォースは,最新の科学的知見に基づき,2020年4月3日にマスクに関するガイダンスを更新しました。また,シンガポールの居住者への再利用可能なマスクの配布も完了しました。

(7)関係省庁タスクフォースは,さらに一歩進んで,すべての人が自宅を離れる際にマスクを着用することを義務化することを決定しました。一般市民は引き続き自宅に留まり,外出を避けることが引き続き求められますが,仕事や必需品の購入のために外出しなければならない人にとっては,症状が出ていない感染者との接触を完全に避けることは困難です。マスクの着用は,私たちができる重要な予防策です。

(8)外出時には,全員がマスクを着用しなければなりません。これは,公共交通機関,タクシー,自家用車,マーケットへの移動・マーケット内での移動中にも適用されます。また,現場で働くスタッフ(フード・ハンドラー,レジ係,バスの運転手など)やバックオフィスで働くスタッフ(データ入力担当者や給与計算担当者など),すべての労働者にも適用されます。屋外での強い運動(例:ランニングやジョギング)中はマスクを外すことができますが,運動終了後は必ずマスクを着用しなければなりません。2歳未満の幼児には,安全上の理由からマスクの着用は推奨されません。また,医療専門家から,特別なニーズを持つ子どもや2歳以上の幼児など,マスクの着用が困難なグループもあるという助言があり,これらのグル

ープに対しては柔軟に対応します。

(9)これは「サーキットブレーカー」期間中の義務となります。初回違反者には300ドルの罰金,繰り返し違反をした者には,より高い罰金が科せられ,起訴されるケースもあります。

(営業している職場に対する対策の強化)

(10)「サーキットブレーカー」を開始した際,関係省庁タスクフォースは,サプライチェーンや生活に必要なサービスを混乱させないように心掛けていました。 また,この1週間,必要不可欠な会社への重要なサプライヤーには影響が出ないよう,多くの事業継続申請を許可しました。 今後は,引き続き事業を継続している企業を絞るため精査していきます。私たちは,より多くの人が自宅にとどまることができるように,出勤し続けなければならない労働者の数をさらに減らし,人の移動を最小限に抑えるため取り組みます。

(11)営業を続けている職場では,職場をまたいでの(異なる支店などからの)従業員の相互派遣や移動は認められません。事業主および管理監督者は,職場内での感染を避けるために,その遵守を確保しなければなりません。また,異なる場所で働くチーム間での交流があってはなりません。サービスを提供するために移動の必要がある必須サービス提供者(例:ITサポート,メンテナンス,物流,往診を行う地域の看護師)のためには,セーフディスタンシング措置を遵守しなければなりません。

(12)事業主および管理監督者は,業務中および食事・休憩時間中の労働者間の接触を減らすために,構内および会社が手配した交通手段においても,厳格なセーフディスタンシング措置の実施が求められます。また,職場で労働者がマスクを着用していることを確保する必要があります。

(13)人材開発省(MOM)及び他の機関は,引き続き監督を実施し,違反事業所に対し適切な措置をとります。必須サービスの提供者,所有者,または使用者が違反した場合,初回は1000ドルの罰金が科され,繰り返し違反する者には,より高額の罰金が科されるか,起訴されることになります。必須サービス提供者は,職場内でスタッフが感染した場合,業務の停止を求められる可能性があります。

3.航空会社各社は,新型コロナウイルスの発生により,路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認ください。

日本航空HP)

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200313/index.html

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200313_04/

全日空HP)

https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

シンガポール航空・シルクエアーHP)

https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/200324NorthAsiaFlightCanxTable.pdf

https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=jmjgoyqg

4.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPにて「感染症危険情報」を発出しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新情報の入手を行ってください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0330.html

5.今般の世界的な新型コロナウイルスの発生を受け,各国政府が日本・シンガポールを含む国々の入国制限措置及び検疫強化措置を実施していますので,渡航にあたっては,外務省HP・渡航先大使館のホームページ等にて最新情報の入手を行ってください。

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

6.外務省海外安全ホームページ厚生労働省ホームページ,シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

首相官邸ホームページ

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html

●外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省検疫所ホームページ

https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

シンガポール保健省(MOHホームページ)https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp

このメールは在留届及びたびレジにて届けられたメールアドレスへ自動的に配信されております。

シンガポール日本国大使館

TEL:6235-8855

FAX:6733-5612

E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp

http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html