スペインへの入国制限措置の延長

●スペインへの入国制限措置が,5月15日まで延長されました。

●これまでと同様,日本人が,観光や出張を目的としてスペインに入国することはできませんのでご注意ください。

●なお,新型コロナウイルスに関する各国の対応策は流動的ですので,スペインをはじめとする渡航先・経由先の最新の情報を十分に確認してください。

1 スペインへの入国制限措置の延長

「警戒事態」宣言の措置の一環として,3月23日午前0時から,スペインへの入国制限措置が実施され,基本的に日本人旅行者は入国ができなくなっていましたが,スペイン政府は,当該措置を5月15日24時まで延長する旨の内務省令を官報に掲載しました。

2 入国拒否の例外(以下に該当する者は入国可能)

(1)EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者,EU市民の配偶者又はパートナー(EU市民との婚姻関係に相当する関係を有する者として公的に登録されている者)及び当該配偶者又はパートナーの責任の下にある尊属及び卑属で,自己の居住地に直接向かう者。

(2)日本人を含む第三国国民で,EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者。

(3)国境を越えて通勤する労働者。

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者。

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員を含む)及び商用航空交通の運営のために必要な従業員(移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする)。

(6)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者。

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者。

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者。

(9)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国,シェンゲン協定加盟国又はアンドラに所在する居住地に直接向かう者。

3 その他

上記2については,アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用されず,セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖しています。

(お問い合わせ先)

○在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

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