「バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における制限措置の緩和」について,メールマガジン第586号を発出いたします。
●4月15日,メルケル・ドイツ首相は記者会見を行い,現在実施されている制限措置の緩和に関する連邦政府と各州政府の間の合意事項を発表しました。合意事項の内容については,下記在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus160420.html
●合意事項に基づき,バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州両政府は,具体的な措置について記者会見等で公表しました。概要は以下のとおりです。
●両州とも,連邦と州の合意に従い,外出・接触制限措置は,5月3日まで基本的に延長されるとした上で,一部の制限緩和措置を発表しています。両州とも,これまでの外出制限措置の結果,感染拡大の速度は緩やかになっているが,まだ途中段階で壊れやすい状況にあり,制限の緩和は慎重に一歩ずつ行う必要があるとの立場をとっています。また,5月4日以降の措置について,4月30日に連邦首相と州首相が協議を行う予定です。
【バイエルン州】
1.外出制限措置
外出制限措置は5月3日まで延長される。ただし,4月20日より,屋外におけるスポーツ・運動の際に,家族以外のものについても1名までなら同行してもよいこととする。
2.店舗の再開
(1)来客の入店の管理を行い,他人と1.5メートルの距離をとれる環境で,入場人数規制(20平米あたり1名)及び待機列の回避,適切な衛生措置,マスク(手作りのものを含む)の着用指示が守られている場合において,以下の通り再開を認める。
ア 4月20日以降:ホームセンター,園芸店,
イ 4月27日以降:売り場面積800平方メートル以下のすべての店舗(1店舗当たりの来店者数最大40人まで),売り場面積にかかわらず自動車ディーラー,自転車販売店および書籍店
(2)5月4日より理髪店も再開することで各州・連邦政府と合意しているが,これについては今後の各州・連邦政府との協議の結果を踏まえ,衛生管理を条件として決定する。
(3)飲食店および宿泊業については,これまでの規定どおり,飲食の持ち帰り販売と職業上延期できない宿泊者受け入れのみ許可する。
3.行事・集会
(1)行事や集会については,これまでの規定が適用される。大型イベントは,少なくとも8月31日まで禁止とする。
(2)教会,モスク,シナゴーグ及びその他の宗教施設における会合は,引き続き禁止。なお,これについて統一された対策をとるために連邦レベルでの宗教団体との協議が予定されている。
4.学校・保育所
(1)4月27日より卒業試験や進学試験を控えている学年について準備のための授業が再開される。その他の学年については,引き続き家庭学習が実施される。
(2)5月11日より,段階的に他学年についても再開される可能性があるが,その前にまず学校における衛生措置,保護措置に関するコンセプトを各州文部大臣会合が4月29日までに決定する。5月11日より,特に来年卒業試験を受けることになる学年が授業を受けられるように努力するが,授業を再開する前に,どのような条件(衛生,各生徒間の間隔,クラスの人数)の下で授業を行うことができるのか,また,通学路においてどのように最善の感染防護措置が取り得るのかが明確にされることが次のステップに進む基本的な前提であり,州文部省がコンセプトを提示する。
(3)現行の緊急託児所は維持され,4月27日以降は緊急託児所を拡大する。
(4)大学は4月20日から再開するが,夏学期の授業はまずはオンラインで実施される。実際の試験を教室で実施することは可。州立図書館および大学図書館は4月27日より,適切な措置(衛生措置,入場人数規制及び入場待ち行列の回避)がとられる場合には再開を認める。
5.医療・介護施設・高齢者施設
医療・介護施設・高齢者施設の開放・入場については,引き続き現行の措置が適用される。危篤者に近親者が付き添うことは可。
6.公共交通機関
州交通省は,公共交通機関における感染予防・衛生措置にかかるコンセプトを作成する。公共交通機関の利用時におけるマスクの着用を強く推奨する。
7.感染の押さえ込みと感染経路の特定
(1)州保健局は人員を4000名まで増加し,感染経路の特定を行っている。市民2万人あたりに対して最大5名の職員から成るチームによる対応を可能とすることが目標である。
(2)州保健省は関係機関と協力し,感染の押さえ込みおよび感染経路特定のための戦略を策定する。これにより,感染連鎖を断絶することを目指す。また,感染防護措置が執られることが制限の緩和の前提となる。
8.医療設備
州政府は防護装備の生産にさらに力を入れており,医療機関に従事する人々のために高品質のマスクの生産を行い,関係施設へ配布を行っている。
9.企業とのコンタクト
過去数週間において,国際的なサプライチェーンが妨げられた結果,生産上の問題や生産停止が多数確認された。このサプライチェーンはすぐに再構築されなければならず,州経済省はこういった状況に陥っている企業のための窓口を設置した。州政府は,この窓口を通じて他州および連邦経済省とも連携をとりつつ,必要とされている製品の生産及び流通が再び円滑に機能することを目指す。
10.労働環境
州政府は,連邦政府によるパンデミック下に置ける労働環境の保護のためのコンセプト作りに密接に関わっていく。州労働省は,引き続き関係機関と協力しつつ,現在の例外的な状況の下においても企業へのアドバイスが与えられることを確保する。
○バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-16-april-2020/
○バイエルン州問い合わせ先
https://www.bayern.de/service/bayern-direkt-2/
1.これまで取られてきた接触制限及び間隔制限は継続する。
2.営業再開
(1)感染予防措置(間隔制限及び衛生措置)を遵守する売場面積が800平米以下の中小規模の商店については,20日から営業再開を認める。
(2)自動車ディーラー,自転車店及び書店については,感染予防措置を取ることで,敷地面積にかかわらず営業再開を可能とする。
(3)レストランやホテルについては,引き続き営業を認めない。
(4)理髪店については,今後州理髪店組合が作成する特別な感染予防ルールを遵守する場合には5月4日から営業再開が可能。
(5)公共交通機関や買い物の際のマスク(手作りのものを含む)着用を強く推奨する。
3.大規模イベント
大規模なイベントについては,8月31日まで禁止する。
4.学校及び託児所の再開
(1)学校の再開については,健康に重点を置き慎重に段階的に検討する。今年又は来年に卒業試験を控える学年及び職業学校の最終学年のクラスについては,5月4日から再開する。小学4年生は,進路を決める学年であるが,小学生は,間隔制限や衛生措置の遵守が難しいため,他の学年同様,追って再開時期を検討する。
(2)なお,再開にあたっては,間隔制限及び衛生条件に関するコンセプトについては,各州文部大臣会合で4月29日までに検討される。また,通学に際しては衛生面を含め運輸省と協力して検討する。
(3)感染した場合に重篤化が心配される60歳以上,又は持病を持つ,又は妊娠中の教師や重篤化が心配される生徒は,当面は授業に参加できない。
(4)託児所については,間隔制限を遵守することが難しいこともあり,再開を見送る。
(5)大学については,20日からオンラインで再開する。原則として,オンラインとなるが,実験など物理的に通学が必要となる場合は例外となる。
(6)緊急託児所への受け入れ対象を拡大する。
(7)宗教関係行事については,関係者と早急に協議し,衛生対策を含め検討する。
○バーデンヴュルテン=ベルク州プレスリリース
○バーデン=ヴュルテンベルク州問い合わせ先
0711/123/3888(社会省市民サービス)
※各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4
−各種サイト・問い合わせ先−
【全般】
■ドイツの新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
【感染者数】
■ドイツ国内の感染者数(ロベルトコッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
■バイエルン州(都市別)の感染者数(BY州保健省)
■バーデン=ヴュルテンベルク州(都市別)感染者数(BW州社会・統合省)
【日本の水際対策】
■日本における水際対策強化(入国拒否・検疫の強化・査証の制限等)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100032248.pdf
■水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
■新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(各都道府県)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
■空港到着時における検疫措置の大まかな流れ
https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf
■帰国されたお客様へ(厚生労働省医薬・生活衛生局検疫所業務管理室)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf
■問い合わせ先
・入国拒否(出入国在留管理庁)
電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
・検疫の強化(14日間の待機要請)(厚生労働省)
日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)
国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
・査証の効力停止(外務省)
外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
外務省領事局外国人課
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
【航空便関係】
■主なフライト運航状況及び留意事項(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin
【企業関係】
■新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたドイツ進出日系企業向け相談窓口開設と各行政機関の対応策のお知らせ(ジェトロ)
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/de_dusseldorf/info/20200323.html
【留学生関係】
■外国(特に中国,韓国,イラン,エジプト,米国,欧州各国)に留学中の日本人学生の皆さんへ(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm
■中国,韓国,イラン,エジプト,米国,欧州各国に派遣中・派遣予定であった日本人学生の皆さんの奨学金の取扱いについて(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00002.htm
【各自治体のホットライン等】
・ホットライン:09131-6808-5101
・保健・食料衛生局 09131-6808-5101
・文化省(教育を所掌)089-2186-2971
・経済省(企業向けホットライン)089-2162-2101
・ウェブサイト:https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
・ホットライン:089-233-44740(8:00−18:00)
・ホットライン0711-904-39555(月−金 9:00−16:00)
・ホットライン:0711-216-59390 (月−金 9:00−17:00,土・日10:00−14:00)
0711-216-59309 (月−金 9:00−17:00)
・ウェブサイト:https://coronavirus.stuttgart.de/
−問い合わせ先−
HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
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