新型コロナウイルス対策(赤道ギニア:衛生上の非常事態宣言の延長及び新たな対策に関する首相令)

●15日,赤道ギニア政府は,衛生上の非常事態宣言の延長及び新たな新型コロナウイルス対策に関する首相令を発表しました。

●これにより,ビオコ島における県間の移動や,特定の場合を除く外出が禁止されます。

 首相令の概要は次のとおりです。

1 衛生上の非常事態の宣言,赤道ギニアにおける新型コロナウイルスの蔓延防止,抑止,管理に関する措置を規定した3月31日付大統領令(42/2020)の有効期間をさらに15日間延長する。

2−1 4月30日まで,ビオコ島の全ての県間の車両及び人による移動を禁止する。つまり,ビオコ島の全県は検疫下に置かれ,人及び車両による県間の移動は禁止される。

2−2 救急車,消防車,Segesa社(電力会社)やGetesa社(通信会社),国家治安機関,国防省の車両,ごみ収集車の移動は本禁止措置の例外とする。インフラやサービス業の工事に必要な物資を運搬する企業の車両は,首相に対し許可を申請するとともに,同許可後に交通総局長に対しても許可の申請をしなければならない。いずれの場合も,同車両に人を乗車させることはできない。

3 農業・畜産・森林・環境省は団体及び自営の基幹食糧生産者とともに,市場への食糧供給のため,ビオコ島の複数地点からマラボ市までトラックによる同生産者や販売者らの輸送に責任を負う。

4−1 本首相令は,緊急時に必要な場合または保健センター,薬局,職場への移動といった場合を除く外出を,全面的に禁止するための完全な隔離を規定する。上記の外出をする場合は,マスク,手袋,近隣市区町村長(Presidente de la Comunidad de Vecinos)が発行する無料の許可証を常に携行する必要がある。

4−2 全ての企業は,職場への通勤のために,従業員に外出許可証を発行することが求められる。

4−3 Segesa社(電力会社)に対し,本首相令が有効の間,電気代支払いのために市民が外出できないため,電気使用者への電気供給を止めないよう要請する。

5−1 本首相令が有効な15日間,スーパーマーケット,食料のみを販売する市場,食料雑貨店,洗濯屋もしくはクリーニング店,薬局及び病院を除く,全ての商店や工場は閉鎖される。

5−2 建設資材,自動車などの電子・機械スペアパーツを販売する商店は同閉鎖に含まれない。Cuatro, Ryesa, Fifti Fifti, Ventage de los Cocoteros, Ventage de Km5及びCeramicoといった商店は引き続き営業する。

5−3 全てのレストラン及びバーは,宅配サービスを除き同様に閉鎖される。

6 3月31日付大統領令(42/2020)に基づき,マラボに到着する全ての貨物便のパイロットは降機し,新型コロナウイルスの検査を受けなければならない。

7 物資,食料品等を運搬するドゥアラ・マラボ間の船舶の全乗組員は下船することはできない。

8 各診療所は,専門委員会の指示に基づき,発熱,咳または呼吸困難といった症状を示す患者を指定病院に移送しなければならない。

9 上層部の指示の下,防衛・治安部隊要員は,本首相令の規定厳守を監視しなければならない。

追加条項

関係省庁は,本首相令の適用に必要なあらゆる措置を取る権限を付与されている。

廃止条項

本首相令に反する同列もしくは下位のあらゆる規定は廃止される。

最終規定

本首相令は,メディアや官報による公表を待たず,今月15日から効力を発する。

【参考リンク】

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

赤道ギニア政府ホームページ

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

【本件問い合わせ先】

ガボン日本国大使館 領事班(赤道ギニア兼轄)

所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon

電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35

閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38