新型コロナウイルス対策(赤道ギニア:衛生上の警戒状態宣言)

赤道ギニア政府は,衛生上の警戒状態宣言に関する3月30日付大統領令を発表しました。

●国境の閉鎖などが継続されます。

 衛生上の警戒状態宣言に関する3月30日付大統領令の概要は以下のとおりです。

1 赤道ギニアにおける新型コロナウイルスの蔓延を受けて,衛生上の警戒状態が全土に宣言された。

2 同宣言は30日間有効であり,新型コロナウイルスの蔓延状況に応じて更新可能である。

3 同宣言が有効である間,政府機関等は本大統領令及び赤道ギニア政府が既に発表した各措置を遵守しなければならない。

4 本大統領令の発効以降,陸海空の全ての国境は一時的な閉鎖が維持される。ただし,物資等を運搬する貨物船や貨物便は除く。

5 赤道ギニアの全ての外交ミッションにおける赤道ギニア入国査証の付与を一時的に禁止する。また,二国間または多国間協力プログラムの一環で,赤道ギニアを訪問しなければならない友好国と国際機関の外交団の人数を4人に制限する。

6−1 赤道ギニア人の海外渡航は,同宣言の期間中,然るべく認定された特別な場合を除き,禁止する。

6−2 状況によって正当化される場合,赤道ギニア人及び外国人居住者に対する国内全土への移動制限も課される。

7 赤道ギニアに就航する全ての国際線は,今月15日から一時的に欠航とする(注:本年3月15日から30日間,既に赤道ギニアに就航する全ての国際線は欠航となっている)。

8−1 感染国からの赤道ギニア渡航する赤道ギニア人及び外国人は,赤道ギニア入国時に新型コロナウイルスの症状の有無に関わらず,14日間検疫下に置かれ,担当の医療従事者の許可なしには,検疫場所から出ることはできない。

8−2 航空会社の責任者は,本年2月1日から今日までに赤道ギニアに入国した搭乗者名簿を保健・社会福祉省に提出しなければならない。

9−1 同じ場所での10人以上の集会や会議,祝賀行事,結婚式,通夜,葬式、埋葬,娯楽場,公園,市や同様のイベントは一時的に禁止する。

9−2 レストランに関しては,人と十分な距離を取るとともに,床,食器,器具を消毒するなどの衛生対策を徹底的に強化することを条件に例外とする。ただし,大規模な宴会や集会を行うことはできない。

10 全ての国公私立の教育機関は一時的に閉鎖される。また,あらゆるスポーツ大会も一時的に禁止する。

11 日曜日または祝日における個人及び集団による宗教的行事への参加は,一時的に禁止する。

12 全てのバス移動サービスを禁止する。タクシーの乗客は1人までとする。

13 新型コロナウイルスの状況により必要があれば,行政機関や民間セクターは,政府等からの指示を遵守しつつ,通常通り活動を行う予定である。

14 赤道ギニア政府は民間セクター,友好国,国際機関,NGO,市民社会及び一般人,法人からの自発的な資金提供による特別基金を創設した。

15 新型コロナウイルス監視専門委員会が保健・社会福祉省に創設された。同委員会は新型コロナウイルスの予防,抑制,フォロー,蔓延状況の評価を担当する。

16 新型コロナウイルス監視専門委員会は,新型コロナウイルスの予防,抑制,フォロー,蔓延状況の評価に関する手続きや対策を広報しなければならない。

17 両親,隣接する市区町村長,政府機関等の長,公務員,一般国民が,周囲の人で新型コロナウイルスのあらゆる症状が表れた場合は,同委員会に通知しなければならない。

18 社会のあらゆる組織は政府及び保健・社会福祉省の措置を可能な限り遵守し,貢献しなければならない。

19 本大統領令で規定される措置や既存及び今後の措置を遵守しない場合,法に基づき罰せられる。

【参考リンク】

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

赤道ギニア政府ホームページ

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

【本件問い合わせ先】

ガボン日本国大使館 領事班(赤道ギニア兼轄)

所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon

電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35

閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38