【新型コロナ関連】 州間の移動禁止に関する政府命令について

昨日領事メールにてお知らせいたしましたカンボジア国内の移動を禁止する政府命令の詳細を以下のとおりご案内いたします。(本命令については,本日一部改定されましたので,同改定も下記は反映しています)

【禁止事項】

州境の越境移動を禁止する。但し,プノンペン都とカンダール州の州境は除く。

【期間】 

4月10日0時から4月17日0時まで

【対象とならないもの】

1. 陸路・水路・鉄道を含む全ての物流

2. 通常業務目的での全ての国家公務員・地方公務員の車及び移動手段(車の所有者が職業証明書を権限を有する軍関係者に示すことが必要)

4. 職務遂行目的の全ての軍隊の車及び移動手段

5. 官民問わず病院の救急車

6. 消防車

7. ゴミ収集車

8. 工場や企業の勤務地への移動(労働職業訓練省または労働職業訓練局発出の許可書が必要)

9. 必要かつ緊急の医療サービスを受けるため最寄りの病院又は保健センターへの移動(ただし,それぞれの場合において,人数は4人を超えないこと)

◆◆◆ お問い合わせ先 ◆◆◆

『在カンボジア日本国大使館 領事班』

TEL: 023-217-161

URL: http://www.kh.emb-japan.go.jp   

e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp

『在シェムリアップ日本国領事事務所』   

TEL: 063-963-801 

e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp