シェムリアップ州全域における新型コロナ感染拡大防止措置(「夜間の移動禁止の延長)

 9月22日、シェムリアップ州政府は、シェムリアップ州全域における新型コロナ感染拡大を防止するため、現在実施中の「夜間の移動禁止」を10月5日まで14日間延長する旨発表しました(※本件はシェムリアップ市内のみならず、州全域を対象とするものです)。

 なお、カラオケなど感染リスクの高い業種、10人を越える私的な集まりや飲酒を伴う集まりなど、他にも禁止されているものがありますので、引き続きご注意ください。

 9月22日、シェムリアップ州政府は、シェムリアップ州全域における新型コロナ感染拡大を防止するため、現在実施中の「夜間の移動禁止」を10月5日まで14日間延長する旨発表しました(※本件はシェムリアップ市内のみならず、州全域を対象とするものです)。

【今回の発表:「夜間の移動禁止」の延長】

●以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。

(1)公務員及び治安部隊の移動

(2)緊急医療のための移動、その他至急を要する目的のための移動であり、最寄りの当局の証明書若しくは許可証のあるもの

(3)食料・必要物資の輸送、国の政策に必要な物資の移送

(4)公的またはプライベートの緊急医療、薬局

(5)消防、電力及び水道供給、通信サービス

(6)食料・必要物資、新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資の製造

(7)医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の製造・供給

(8)ガソリン及びガスステーション、ホテル・ゲストハウス

(9)その他公共の利益に資する必要なサービス

【その他、現在実施中の措置】

1. 以下のような感染リスクの高い業種については営業を禁止する。

(1)公立及び私立の学校及び職業訓練校(オンラインを除く)

(2)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデンなどあらゆる娯楽施設

(3)リゾート施設、博物館、遊園地

(4)マッサージ店

(5)アルコール飲料の販売を行う店舗

(6)映画館、劇場、ジム、スポーツセンター

2. 10人を超える私的な集まりを禁止する。飲酒を伴う集まりは禁止する。

3. 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温、QRコード「Stop Covid」スキャン、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。

4. これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

カンボジア日本国大使館・シェムリアップ日本国領事事務所ホームページ】

新型コロナウイルス関連等各種情報、パスポート、各種証明申請等詳細につ

きましては、以下ホームページをご参照いただけます。

 

 URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp

【在シェムリアップ日本国領事事務所 領事班】

TEL: 063-963-801〜3(国番号:855)

e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp 

【在カンボジア日本国大使館 領事班】

TEL: 023-217-161(国番号:855)

e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp

【オンライン在留届】

 オンライン在留届のご提出、登録内容変更および日本への帰国等による転出

届につきましては、以下ホームページからお手続きをお願いいたします。

 なお、パスワード等の問題から、オンライン上でのお手続きが出来ない場合

には、同ホームページ右上の「お問い合わせ」または、上記領事班連絡先まで

ご連絡をお願いいたします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

【たびレジ】

 たびレジのご登録、登録内容変更、削除登録等お手続きにつきましては、

以下のホームページからお手続きをお願いいたします。

 なお、パスワード等の問題からお手続きができない場合には、同ホーム

ページ右上の「お問い合わせ」よりご照会頂きますようよろしくお願いい

たします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html