新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その24)

ルーマニアでは,4月8日13時までに,新型コロナウイルスによる感染者合計4,761名,死亡者合計209名が,確認されています。直前の24時間での感染者数増加は,344名。

●昨7日,ルーマニアには約9,200人が入国しました。

●外出禁止違反及び隔離違反等にならないよう,引き続きお気をつけ下さい。

●また,現在,ルーマニア国内の11県で,マスク等の着用が義務づけられています。在住,訪問等の方は,御留意下さい。

●累次お知らせのように,帰国を予定,検討している方は,早めの行動を強くお勧めします。

●併せて,治安情勢の悪化の恐れにも,引き続き御注意下さい。

●なお,日本で昨7日,七都府県について非常事態宣言が発出されました。

●上記の点他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。皆様には,最新の状況の把握に引き続きお努めいただけますように,お願いします。

【本文】

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,4月8日13時発表のルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,合計4,761名,うち,治癒した者は528名,死亡者は合計209名,となっています。前日同時刻からの感染者の増加は,344名です。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.国境警察のウェブサイト(4月7日発表)によれば,その前の24時間に国境地点を約18,300名(ルーマニア人,外国人含む)が通過しました。このうち入国は約9,200名です。

 以上の統計は,ルーマニア国境警察の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://www.politiadefrontiera.ro/en/main/n-communication-open-data-17/ 

3.外出制限や隔離措置の違反とならないように,引き続き御注意下さい。多くの違反と罰金徴収等が発表されています。

(1)外出制限違反は,本8日13時までの24時間の間に6,690件が警察により摘発され,14,923,477レイの罰金が徴収されました。

(2)また,軍事令第2号の発令以降,自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が1,869人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が60人と,発表されています。

4.現在,ルーマニア国内の11県で,マスク(スカーフ等による代替も可の由です。)の着用義務が出されています。該当の県に居住,訪問等の方は,御留意ください。

プラホヴァ県,ヴァスルイ県,マラムレシュ県,ヤシ県,ガラツィ県,ボトシャニ県,バカウ県,アルバ県,ブザウ県,フネドアラ県,ヴランチャ県

5.(1)累次お知らせのように,帰国等のための航空便が著しく限られてきています。ブカレストから帰国可能な便は,現時点で判明の見通しとしては以下のカタール航空便のみとなると見られます。

4月9日(木),11日(土),16日(木),18日(土),20日(月),23日(木),25日(土),27日(月)に運航予定の,カタール航空QR222便(ブカレスト13:15発)でドーハに向かい,ドーハで,QR806便(カタール時間翌02:10発)に乗継ぎ。

(2)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(3)また,帰国される方は,本邦到着後の諸措置(PCR検査,14日間の待機等)にも御留意下さい。

6.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。

7.なお,別途御承知かと存じますが,日本で,7日に七都府県(東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,大阪府兵庫県,福岡県)で,改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく非常事態宣言が発出されました。

詳細は,以下の首相官邸のウェブサイトから確認できます。

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/07corona.html

8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

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