1 アイルランド政府は,新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で失業した被雇用者,自営業者,学生,パートタイマー等に対し,欧州経済領域(European Economic Area (EEA))の国民,非EEA国民の区別なく,週当たり350ユーロを支給する制度につき発表しています。この制度は,「COVID-19 Pandemic Unemployment Payment」と呼ばれており,制度の詳細は以下URLのウェブサイトをご覧下さい。
https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment/
(※注:ご自身が失業手当受給の資格があるかどうかの確認は,すぐ上のウェブサイトに記載されているヘルプライン(DEASP Income Support Helpline for COVID-19/TEL: 1890800024)に直接ご照会下さい。)
2 また,アイルランド政府教育・技能省は,アイルランド国内の語学学校に通う生徒向けに,上記1の失業手当や在留資格の自動更新を含む内容のプレスリリースを発出し,日本語を含む各国語で情報発信を行っています。4月1日付で更新された日本語での情報発信へのリンクは次の通りです。)
https://assets.gov.ie/71847/72f6ca6f323b45e9bb01d6de34a08416.pdf
(※注:上記のプレスリリースは,教育・技能省が3月22日に語学学校生向けに発出したものを,4月1日付で改訂したものです。3月22日付の教育・技能省のプレスリリースの概要は,当日本大使館発の領事メール(3月25日付)において在留邦人の皆様にお知らせしておりますので,参考までに,このメールの最下部に貼り付けます。なお,3月25日付領事メールを発出した時点では,給付金額は週当たり203ユーロ,最長6週間の支給となっておりましたが,本メール上記1の通り,週当たり350ユーロ,パンデミック期間中の支給に変更されています。)
3 新型コロナウイルス関連情報については,大使館としても最新の情報の収集に努めていますが,在留邦人及び渡航者の皆様におかれましても,不要不急の外出を控え,感染予防に万全を期してください。在アイルランド日本国大使館のウェブサイトに,新型コロナウイルス関連情報を掲載しており,今後も随時更新していきますので,下のURLから参照してください。
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
4 アイルランドの公的医療サービス提供母体である保健サービス委員会(Health Service Executive:HSE)や,保健行政を司る保健省(Department of Health)等の政府機関ウェブサイトは,新型コロナウイルスの国内感染状況や対応措置についての最新情報を掲載しています。
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報サイト>
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html
<保健省の新型コロナウイルス関連情報サイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
5 万一,新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には,下記代表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp
※本メールは,当館に在留届を提出いただいている方々及び「たびレジ」登録いただいた方々に送付しています。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
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【参考】3月25日付,当大使館発領事メール
(件名)アイルランド政府,新型コロナウイルス対策:アイルランド在留資格の2か月間自動更新及び語学学校生への失業者給付
(以下メール本文)
アイルランド入国管理局(INIS:Irish Naturalisation and Immigration Service)は3月20日、現在有効なアイルランドの在留資格が,2020年3月20日から2020年5月20日までの間に失効する場合,当該滞在許可がこれに付随する同等の条件で自動的に2ヶ月更新されると発表しています。
なお、ダブリンの外国人登録事務所及びダブリン以外の在住者が外国人登録を行う警察署の登録事務所は,3月20日から一時閉鎖しています。詳細については,以下のINISウェブサイトのNotice 2: New COVID-19 measures for Immigration and International Protection permissions to reside in the State that are due to expire between 20/3/2020 and 20/5/2020にあるリンク“Frequently Asked Questions document”をご参照下さい(なお、この書類はPDFになっており,現在所持している在留資格の2ヶ月延長を証明する書類として,この書面を利用することが推奨されています)。
Irish Naturalisation and Immigration Serviceウェブサイト
また、アイルランド教育技能省(Department of Education and Skills)の2020年3月22付プレスリリースでは、語学学校等英語教育分野の学生に対し、新型コロナウイルスの影響で職を失った方がアイルランド政府の失業者給付(Covid-19 Pandemic Unemployment Payment)の対象となること等が発表されています。同給付は,週に203ユーロが最長6週間支給されます。詳細については、以下の教育技能省ウェブサイトをご覧下さい。なお、同ウェブページの下部“See Also, Guidance is available in multiple language here”のリンクから和訳をご覧いただけます)。
Department of Education and Skills ウェブサイト:22 March, 2020 - Statement from the Department of Education and Skills for students in the English language education sector
https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2020-press-releases/PR20-03-22.html