●4月3日、「新型コロナウイルス即応のための大規模な社会制限に関する保健大臣令(2020年第9号)」が制定されました。
●今後,この保健大臣令を根拠に,職場や公共の場での活動,公共機関等の分野について,各地方政府が中央政府に大規模な社会制限の措置について申請し,保健大臣の了承が得られれば,当該地方政府は申請内容に沿った大規模な社会制限を実施することができます。
●大規模な社会制限が実施されていない州や県,市では,今後,この保健大臣令の根拠に活動制限が行われる可能性があります。
●在留邦人の皆様におかれましては,所在の地方政府の動向に注意し,最新情報の入手に努めてください。
1 4月3日、「新型コロナウイルス即応のための大規模な社会制限に関する保健大臣令(2020年第9号)」が制定されました。この大臣令は、3月31日に制定された「新型コロナウイルス即応における大規模な社会制限に関する大統領令」の実施規定を定めたもので,今後,この保健大臣令を根拠に,各地方政府が中央政府に大規模な社会制限の措置について申請し,保健大臣の了承が得られれば,当該地方政府は申請内容に沿った大規模な社会制限を実施することができます。社会制限の対象となる分野は以下のとおりです。
(1)学校、職場
(2)宗教活動
(3)公共施設及び場所での活動
(4)文化・社会活動
(5)交通機関
(6)その他の活動(防衛・治安分野を含む)
2 一方,本保健大臣令では大規模な社会制限の例外も定められています。たとえば,以下の分野です。幹線道路の封鎖や物流の停滞は想定されていません。また,空港までの私用車でのアクセスも基本的に制限されません。
(1)社会生活上不可欠な産業・サービス(食料、電気、ガス、水道、エネルギー、医療、経済、金融、通信、工業、輸出入、物流、ロジスティック、空港、港湾等)
(2)一般の人々が使用する施設(スーパーマーケット、市場、レストラン、コンビニ、薬局、ホテル、スポーツ施設)
(3)運輸サービス(航空,海運,鉄道,私用車及び公的車両による幹線道路の利用(ただし乗客数制限あり),生活必需品や製造用部品,輸出入等の配送・輸送、工場への通勤バス等。)
3 在留邦人の皆様におかれましては,所在の地方政府の動向に注意し,最新情報の入手に努めてください。
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