●3月29日(日)15:00現在,東ティモール国内での新型コロナウイルスの新たな感染確定症例に関する情報はありません。(現在の国内感染者数:1名)
●3月28日(土),臨時閣議において,「非常事態宣言」の具体的な措置を規定した政令が承認され,29日(日)から施行されました。在留邦人の皆様におかれては,引き続き関連情報に注視し,安全対策及び感染予防を講じてください。
3月28日(土),臨時閣議において,「非常事態宣言」の具体的な措置を規定した政令が承認され,29日(日)から施行されました。政令の概要は以下のとおりです。
1 実施期間
2020年3月28日00:00から同4月26日23:59まで
2 外国人の入国禁止及び入国後の検疫・隔離措置。
(1)外国人の入国を禁止する。ただし,以下の者は除外対象。
・既に入国している者,東ティモールで出生し居住している者,東ティモール国籍の未成年の親(法定代理人)
・ティモール海での石油関連事業に従事する外国人
(2)入国する全ての者は,14日間指定場所に隔離され,保健当局の健康観察監視下に置かれる。
3 出国の際の留意点
COVID―19の症状がある者は航空機に搭乗できない。
・体温37.5度以上,咳,のどの痛み,鼻水,呼吸困難の症状
4 国内対応
(1)商業施設やサービス施設,市場,露天商の営業は許可されるが,訪れる際は以下を徹底する。
・商業施設等に入る際は,マスクを着用し,入店前に手を洗う。
・入店後は,他の者と1メートル以上(2メートル程度)あける。
・当該措置に従わない場合は,入店を拒否することができる。
(2)人々が集まる行為の禁止
・5人以上の会議や集団での社会的・文化的・宗教的行事,スポーツ行事の禁止。葬儀についても10人以上での実施は控える。
・バス等の集団旅客移動手段の停止。
・学校での教育活動の停止及び休校。教師及び生徒の施設敷地内への立ち入り禁止。
(3)維持される公共サービス
・保健サービス,病人の緊急搬送
・治安の維持,市民の保護
・水及び電力供給
・空路陸路による貿易・流通
・ゴミ収集
※公共サービス施設においても,体温測定,手の洗浄・消毒,他の者と1メートル以上の距離をとる等の同様の措置が求められる。
(4)その他の措置
・免状,免許,許可証やその他書類は,有効期間が経過しても,その有効性は維持する。
・上記措置は,在留する外国人の査証や滞在許可にも適用される。
5 政令のほか,国家警察は,次の内容を国民に告知しています。
・商店,市場,薬局には1人で行くこと。
・バイクの後部席に人を乗せないこと。
・商店,市場,薬局での買い物の際,2メートルを空けること。
・不要不急の外出自粛。
・伝統的・文化的行事,パーティ,公共の場での集まりを行わないこと。
・サッカー,バレーボール,バスケット等のスポーツ,闘鶏・カードゲーム等を行わないこと。
※ 日本大使館では,今後も関連情報を領事メールでお知らせしていきます。
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(厚労省のヘルプデスク連絡先)
・フリーダイヤル:0120−565653 (日本国内からのみ繋がる)
・外国からかける場合:+81−3−3595−2176(日本語,英語対応可)
・対応時間:日本時間の9:00〜21:00(土日含む)
○外務省海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)
https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
○渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」に是非登録をお願いします。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)
【問い合わせ先】
在東ティモール日本国大使館領事・警備班
住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste
電話:(国番号670)332-3131〜2 緊急電話:7723-1127
ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp
メール:ryoji.timor-leste@go.jp
(了)