◎ ブラジル政府は,3月26日,水運によるブラジル領土内の港及びその他の地点における外国人の上陸を,国籍を問わず,30日間制限する措置を発表しました。
◎ ブラジル政府は,3月27日,空路での国際便トランジット中の外国人は,トランジット後の行先国,または当該外国人の国籍国が,空路,陸路及び水路での当該外国人の入国を拒否する場合,その国籍を問わず,入国が禁止される旨,発表しました。
◎ 万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館,総領事館及び領事事務所までご連絡ください。
●ブラジル政府は,3月26日,水運によるブラジル領土内の港及びその他の地点における外国人の上陸を,国籍を問わず,30日間制限する措置を発表しました。
同政令第47号は以下のとおりです。
1 水運による外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する。
2 水運によるブラジル領土内の港及びその他の地点における外国人の上陸を,国籍を問わず,30日間制限する。但し,医療支援が必要な場合および空路帰国便への乗継の場合には例外として上陸が認められる。
3 本件制限は,COVID−19感染拡大のリスクに関するANVISAの勧奨を踏まえたもの。
4 本件制限は,次の者には適用されない。
(1)生来または帰化によるブラジル人
(2)ブラジル領域内に期限付または無期限の住居を有する移住者
(3)国際機関の業務に従事する外国人専門家で,身分証明可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)次に掲げる外国人
ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子弟,親または後見人である者
イ 公益の観点からブラジル政府が入国を特別に認める者
ウ 国家移住登録証を所持する者(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
5 本件制限は,船員の上陸(医療支援を要する場合および空路帰国便への乗継の場合を除く)を伴わない貨物の輸送及び陸揚げの継続を妨げない。
6 本件制限の違反者には次の措置が伴う。
(1)民事,行政,刑事上の責任
(2)即時の送還または国外退去
(3)難民申請資格の喪失
7 本件制限は,規制機関が船舶やその運航に関し,衛生上の規制または手続きを含む追加的規制を行う権限を妨げるものではない。
8 本件政令に明示されない点は司法治安省が決定する。
9 本政令は公示日をもって施行される。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-47-de-26-de-marco-de-2020-249861855
●ブラジル政府は,3月27日,空路での国際便トランジット中の外国人は,トランジット後の行先国,または当該外国人の国籍国が,空路,陸路及び水路での当該外国人の入国を拒否する場合,その国籍を問わず,入国が禁止される旨,発表しました。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-149-de-27-de-marco-de-2020-250059813
●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に関する情報を当館サイトに掲載いたしました。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shukkoku_bin_sanko_jyouhou.html
●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。
● 新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡ください。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
・在サンパウロ総領事館(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)
・在クリチバ総領事館(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
・在リオデジャネイロ総領事館(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
・在マナウス総領事館(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
・在レシフェ総領事館(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,アラゴアス州,バイア州,パライバ州)
【参考】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
●新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil
さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け,各国は出入国管理や検疫を厳格化しているとされ,渡航先における情報を迅速に入手するためには,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
【お問合せ先】在ベレン領事事務所
住所:Av.Magalhaes Barata,651 Ed Belem Office Center,7 andar, Belem, Para, Brasil
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