24日、英国内務省は標記措置を発表しました。措置の概要は以下の通りです。
渡航制限、自己隔離のために英国から出国出来ない状態にあり、本年1月25日以降に失効するビザを所持する外国人について、諸手続を取ることにより所持するビザの有効期限を5月31日まで延長する措置をとる。
詳細は、次のリンク先(英文のみ)で確認願います。
このメールは、在留届にて届け出のあったメールアドレス宛てに配信しています。
【問い合わせ先】
住所:2 Melville Crescent Edinburgh EH3 7HW U.K.
https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
電話:0131-225-4777
(了)