新型コロナウイルスの対策強化に係る保健大臣のステートメント

 17日,チルフヤ保健大臣は,新型コロナウイルス対策に関し,改めて対策強化の方針を発表したところ,概要以下のとおりです。

 本文の〈〉部については,これまでに発表された措置の明確化と理解されます。同時に,SNSで出回っているザンビア国内で感染者が出たとの情報が事実に反するとして,改めて否定しています。

 在留邦人の皆様,これからザンビアに入国される方々におかれましては,これらをご確認の上,規則を遵守いただきますようお願い申し上げます。当館HP及びFBをご確認下さい。

●全ての外国旅行者に対して,14日間のスクリーニング及び検疫の実施を義務化。コロナウイルスの感染が確認されている国からの帰国者は自宅での検疫を講じるべき。

ザンビアに入国する全ての旅客機の乗客に対して出国前スクリーニングを導入。在外ザンビア公館は,ハイリスク国からザンビアに入国することとなっている者すべてのビザを見直す(review)ように指示されている。

●既に入国済みであるが自主検疫を行っている者に対して,保健当局への報告を義務化。

●20日,大学を含む全ての学校は閉鎖。学校の再開は,適切な期間が経過した後に,保健省によるガイダンスを以て判断。

●SNSで出回っているザンビア国内で感染者が出たとの情報は事実に反する。

●上記規則に従わない場合は,法令違反を構成し,規則に定められた罰則(2,500クワチャ以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役,あるいはその両方を受ける。

1.2020年3月17日6:00の時点で,世界中で181,335件の感染及び7,130名の死者が記録されており,一日で10,000名以上の感染者増加である。ザンビア政府の懸念はアフリカにおける感染の拡大である。ルング大統領による強いリーダーシップの下,対策レベルの引き上げを行い,コロナウイルスによって発生する如何なる事象に対しても対応できるような強靱な対策を実施してきた。

(1)感染者に対するスクリーニング対策として,公衆衛生法第295条及び同条に基づき制定した2つの追加措置法令(2020年3月14日発効)に基づき,航空旅行客,トラック及びバスの運転に従事する者,そしてバス停留所やその他感染リスクの高い場所から入国してくる乗客を含む外国旅行者に対して,最低14日間のスクリーニング及び検疫の実施を義務づけることとなる。

(大臣発言部分)

 〈コロナウイルスの影響を受けている国から入国する全ての海外旅行者は,潜伏期間が経過するまでなるべく外部の人間との接触を避け,自宅での検疫を講じるべき〉であることを強調する。

(2)規制は全ての国外旅行者に課され,また,可能であれば不要な渡航の延期が推奨される。衛生面における感染防止対策強化が強く促される。

(大臣発言部分)

 ザンビア政府は航空会社の協力の下,ザンビアに入国する全ての旅客機の乗客に対して出国前スクリーニングを導入する。さらに,在外ザンビア公館は,ハイリスク国からザンビアに入国することとなっている者すべてのビザを見直す(review)ように指示されている。

(3)〈既に入国済みであるが,症状がなく自主検疫を行っている全ての者は,保健当局への報告を義務〉づける。これは,過去に渡航歴はないが〈発熱などのコロナウイルスと同様の症状がある者〉も含まれる。

(4)感染防止のため,公共の場での集会行為を規制し,社会的な接触を避けることを規定する。

(5)人的及び環境衛生がCOVID−19対策にとっては鍵となることから,ショッピングモールやレストラン等の全ての公共の場において,清掃及び適切な廃棄作業を行うことを義務とする。

(6)保健省は,宗教及び伝統指導者を含むあらゆる指導者に対して,地域的衛生及び保健教育を促進するよう促す。

(大臣発言部分)

 〈20日,大学を含む全ての学校は閉鎖〉される。本17日から20日までは,学生達に対して,どのように感染を予防すべきか等の情報を提供し,高等教育省を含む多くの関係機関を通じて,それらの教育機関に対して各種イベントにおける感染拡大予防方法等の情報を共有することとする。〈学校の再開については,適切な期間が経過した後に,保健省によるガイダンスを以て判断する〉こととする。

(7)感染防止対策や対応強化に関する多様な機関によるアプローチが実施されている。ザンビア政府による5,700万クワチャの緊急対策資金に加え,緊急対策として多くの関係者による支援が集まっている。

2.COVID−19に関する誤った情報は,無知,危険,そして脆弱性をもたらすことから,きちんとした事実を伝達することが適切な対応を可能にし,自分や他人を守ることに繋がる。国民においては,対策を行う上で公式な情報を活用してほしい。国民が同問題に関して相談をし,情報をうけとることができるようにコールセンターが設置されている。

(大臣発言部分)

 〈SNS上にンドラにおいて感染者が出た旨広まっているが,事実に反する。〉

3.上記規則に従わない場合は,法令違反を構成し,規則に定められた罰則(2,500クワチャ以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役,あるいはその両方を受けることとなる。

【参考】

ザンビア保健省コールセンター

○連絡先:909(無料),0974-493553,0953-898941,0964-638726(有料)

○Eメール:ps@moh.gov.zm

■外務省安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

【問合わせ先】

ザンビア日本国大使館 領事警備班

+260-977-77-1205

+260-977-77-1206

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete(停止)