おしらせ:新型コロナウイルスに関する知事の行政命令

●3月15日グアムにおいて新型コロナウイルスの感染事例が3件発生し,更に3月17日には2件の追加感染事例が発生いたしました。

●これを受けてトーレス知事は17日,以下の行政命令を発出しました。この全ての措置は行政命令発出後直ちに実施されています。

○本命令が発表された直後から追加の発表があるまで,政府機関を2週間閉鎖する。また,不要不急の政府機能を停止する(不要不急の政府機関職員は追加の発表があるまでは自宅待機)。

新型コロナウイルスの感染が確認されている国・地域(グアム・ハワイ・米本土を含む)から北マリアナ諸島に入国するすべての者に対し, 14日間の自主検疫(自宅待機)を行う。また,監視対象者は,メールベースの監視システムに登録され,監視及び追跡が行われる。北マリアナ公立病院が実施する自己検疫を怠った場合には,強制検疫(隔離)が行われる。

機長及び客室乗務員を含む短期渡航者については,自主検疫(ホテルにて待機)が行われ,14日以内に北マリアナ諸島を出国しなければならない。

マリアナ湾港局は,連邦航空局や航空会社と協議し,北マリアナ諸島内の人の往来を,緊急を要するもの,貨物及び新型コロナウイルスへの対応に直接関係する政府機関従事者に限定するよう調整しなければいけない。

○50名以上の大規模集会及び行事を禁止とする。

○人と人との距離を少なくとも6フィート(182cm)以上保つよう推奨する。

○緊急を要する案件,新型コロナウイルスに関係するもので,知事・副知事に承認された者以外の政府職員の渡航を禁止する。

(注1)このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

(注2)在留届は緊急時の情報提供や安否確認等に必要となりますので,北マリアナ諸島に3ヶ月以上滞在される方は在留届の提出をお願いします。

また,ご提出済みの在留届の記載事項に追加又は変更が生じた場合,帰国又は他の国・地域へ転出される場合には変更届の提出をお願いします。

詳しくは当事務所ホームページ内の関連ページを御参照ください。

http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000091.html

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サイパン領事事務所

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