●3月17日,上海市政府が自宅または施設での隔離措置に関する変更点と補足を発表していますので,次のとおりお知らせします。
●自宅隔離の対象者と非対象者が同居することはできません。ただし,非対象者が自宅隔離を一緒に受けることを承諾した場合や,そもそも一世帯全員が自宅隔離を受けなければならない場合は,同居することも可能です。
●自宅隔離の条件を満たしている重点国からの渡航者は,上海に到着してから各区の担当者によって各区が指定する「臨時集中一次検査地点」に送り届けられます。
●今日(17日)以降「臨時集中一次検査地点」に送り届けられた重点国からの渡航者は先に核酸検査を受けることになります。その結果が陰性であれば各区によって自宅まで送り届けられ14日間の自宅隔離となります。陽性であれば指定の医療機関に移動して治療を受けることになります。
●重点国からの渡航者が「臨時集中一次検査地点」で核酸検査の結果を待つ間,コミュニティ(社区)の担当者が自宅側を訪問するなどして,自宅隔離の条件を満たしている否かの確認が行われます。自宅隔離の条件を満たしていなければ,一律に施設での隔離となります。
●重点国からの渡航者が自宅隔離を開始してからは,各区の公安,衛生健康部門及びコミュニティ(社区)の担当者は,自宅隔離中の方が確実に自宅隔離を受けるよう厳格に管理措置を実施することになります。自宅隔離を受けているにも関わらず自宅から離れた者は法によって処置されます。十分ご注意ください。
●施設での隔離を受ける重点国からの渡航者は,滞在費や食費を自ら負担しなければなりません(当館注:1日あたり約200元又は約400元の負担が求められる方針のようです)。
●中国国内の他の都市から中国に入国し上海に渡航した方のうち,過去14日間に重点国から渡航してきた方または過去14日間に重点国の滞在歴がある方も,上記の基準に則って自宅または施設での隔離を受けることになります。
(参考)上海市からの発表内容
https://mp.weixin.qq.com/s/I62tZlLeP04yxvG3dX5M-g
(連絡先)
○在上海日本国総領事館
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
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