サウジアラビアにおける新型コロナウイルス対策(1月4日)

新型コロナウイルス変異種の感染拡大防止措置による、入国及び入国後の自宅隔離等について

●日本からの渡航については、「変異種が確認された国」に該当するため、入国後7日間の自宅隔離、第6日目にPCR検査受検が必要です。

1 サウジ入国及び入国後の自宅隔離等について

1月3日午前11:00より解除された空路、陸路及び海路によるサウジへの入国に関し、発表されたカテゴリーに該当する国・地域は以下のとおりです。

(1) 英国、南アフリカ及びサウジ保健省が定める新型コロナウイルス変異種(B.1,1,7)(以下、変異種)感染拡大(spread)国からの非サウジ人の入国希望者は、サウジ入国前に、14日間を下回らない期間、変異種感染拡大国外で滞在後、同期間以降にPCR検査を受け新型コロナウイルスに感染していないことを証明すること。

上記に該当する国・地域(1月3日現在):英国、南アフリカ

(2) 人道的・緊急的ケースとして、変異種感染拡大国からのサウジへの入国を許可されたサウジ国民は、上記(1)に準拠し、観察下で14日間自宅隔離を行い、2度のPCR検査を受けること。同検査は、到着後48時間以内に1回目、隔離終了前、第13日目に2回目を受けるものとする。

(3)変異種が確認(register)された国からの入国者については、観察下で7日間自宅隔離を行い、隔離終了前、第6日目にPCR検査を受けること。

上記に該当する国・地域(1月3日現在):フランス、スイス、ドイツ、イタリア、デンマーク、オランダ、オーストラリア、日本、スウェーデン、スペイン、レバノン、香港、アイスランド、カナダ、シンガポール

(4)その他の国については、現行の措置が適用される(最大で7日間または最短で3日間の、一度の義務的なPCR検査を伴う自宅隔離)。

2 その他

(1)それぞれのカテゴリーに該当する国・地域は予告無しに追加決定される場合がありますので、渡航前に航空会社等にご確認ください。また、入国後の隔離措置については、機内で配布され、入国時に提出する入国後措置の誓約書に従ってください。

(2)PCR検査はSehhatyアプリから予約可能です(イカーマ所持者のみ)。

(3)引き続き、観光ビザでの入国は停止されています。

【問い合わせ先】

サウジアラビア日本国大使館領事班

電話:011-488-1100 

FAX:011-488-0189

メール:consular-sec@rd.mofa.go.jp

在ジッダ日本国総領事館

電 話:+966-12-667-0676

F A X :+966-12-667-0373

メール:cgjapan@je.mofa.go.jp

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