●3月8日未明,イタリア政府は新たな首相令を発出し,イタリア北部を中心とする地域のいわゆる「レッドゾーン」を下記の地域に拡大し,新型インフルエンザ感染拡大阻止の対策を講じました。首相令イタリア語原文は,首相府の以下のURLにて確認することができます。
●状況は刻刻変化していますので,最新情報の入手に努めるとともに,引き続き必要な感染予防措置の励行をお願いします。
首相令テキスト
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200308.pdf
首相府HP報道発表
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266
首相令の中で,在留邦人の皆様に特に重要と考えられる規定は以下の通りです。対策の有効期間は,3月8日から4月3日で,対象地域は以下のとおりロンバルディア州全体と,14県(4州)です。
ロンバルディア州全体
エミリア=ロマーニャ州(5県):
モデナ県,パルマ県,ピアチェンツァ県,リミニ県,レッジョ・エミリア県,
ピエモンテ州(5県):
アレッサンドリア県,アスティ県, ノヴァーラ県,ヴェルヴァーノ・クシオ・オッソーラ県,ヴェルチェッリ県
3月8日首相令(重要部分概要)
第1条
a)本条に示す地域への出入及び当該地域間の出入に係る個人の移動を回避する。ただし,職務上の必要性,あるいは,健康を理由とした移動のような必要な状況に裏付けされる動機がある移動を除く。自身の住居への帰還は認められる。
b)呼吸器系の感染症や37,5度以上の熱がある場合は,自身の住居に留まり,社会的接触を制限し,自身のホームドクターへ連絡することを強く推奨する。
c)検疫上の措置下にある者,すなわちウイルス陽性者は,自身の住居から移動することを完全に禁止する
d)イベント中止
e)(第2条1項r)の場合を除き)休暇利用の奨励
f)スキー施設の一時閉鎖
g)イベントの一時中止
h)学校の一時閉鎖
i)文化施設は1メートルの対人距離確保を守ることで営業可能。葬儀を含む宗教的行事は一時中止
l)美術館一時閉鎖
m)公務員・民間の採用試験の一時中断
n)レストラン及びバール(喫茶店)は6時から18時まで開店し,店主は1メートルの対人距離が保たれることを保障する義務を負う。違反者には活動中止の罰則が適用される。
o)前項で規定された活動とは異なる商業活動については,経営者が入場者数割当式は人々の密集を回避するために適切な方式により先述の場所へのアクセスを保障するという条件のもと,実施可能とする。一般に開放された場所の規模及び特徴を踏まえた上で,入場者には1メートルの対人距離を保つことできるのを保障しなければならない。違反者には活動中止の罰則を適用される。1メートルの対人距離を守ることができない構造上及び組織上の条件がある場合には,前述の施設は閉店とする。
p)医療関係者及び州単位で設置された危機管理ユニットの活動の運営に必要な業務を行う職員の有給休暇取得を中止する。
q)医療施設,社会医療施設,公共サービス及びCOVID19対策の分野で設置された連携サービスに関して,会議は可能な限り遠隔接続による実施とする。いずれの場合も1メートルの対人距離を保つこととし,人々の密集を回避する。
r)休日及びその前日は中規模及び大規模の販売施設,ショッピングセンター及び市場内に所在する商店は閉店する。平日は,これらの商店の経営者は少なくとも1メートルの対人距離を保てる措置を講じなければならない。違反者には商業活動中止の罰則が適用される。1メートルの対人距離を保つことができない施設は閉店とする。薬局,準薬局,食料販売店は閉店の対象ではないが,店主は1メートルの対人距離が保たれることを保障しなければならず,違反するものは活動中止の罰則が適用される。
s)ジム,スポーツセンター,プール,水泳教室,スパ,温泉施設,文化センタ−,社会センター,リクリエーションセンターの活動は中止される(介助が必要不可欠なレベルにあるサービスの供給を除く)
t)適合試験の一時中断
第3条1項
d)呼吸器系の感染症や37,5度以上の熱がある場合は,自身の住居に留まり,社会的接触を制限し,自身のホームドクターへ連絡することを強く推奨する。
第4条2項
本政令で定められる感染拡大防止策を遵守しない場合,遵守することでより重大な犯罪をおかしてしまう場合を除き,刑法650条に従い罰せられる。(当館注:2月23日の緊急政令と同様の規定)
第5条
第5条1項
本政令の規定は2020年3月8日より発効し,個々の条項に規定がない限り4月3日まで効力を有する。
第5条2項
第2条及び第3条の対策は,第1条の対象領域においても適用されるが,第1条で個別のより厳しい規定が適用されていない場合に限る。
第5条3項
本政令の発効をもって,2020年3月1日及び4日の首相令は効力を失う。
第5条4項
2020年2月23日の緊急制令第6号の第3条2項の州による条例の効力は有効である。
第5条5項
本政令の規定は,それぞれの州・自治体の基本法及び現行の関係法と抵触しない限り,令特別州及びトレント自治県・ボルツァーノ自治県にも適用される。
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電話:06−487991(領事部)
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○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
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