【続報(海運業者向け通達)】新型コロナウィルスの感染拡大に伴う渡航制限措置

●マーシャル保健省は,新型コロナウイルス及び麻疹に係る海運業者向け通達(2月2日付)を発出しました。

1 マーシャル保健省は,全ての海運業者に対し,マーシャルへの入港を予定する全ての船舶の航海旅程(写し)を到着2週間前までに提出することを義務付ける旨通達する。

2 新型コロナウイルスに係る制限

(1)2月2日から3月2日までの30日間,空路・海路いずれも渡航制限対象国(以下2(2)参照)からの全ての渡航を禁止する。従って,これら制限対象国から,またはこれら制限対象国を経由する全ての船舶は,マーシャルへの入港及び船員の下船を許可しない。

(2)渡航制限対象国:中国,香港,マカオ

3 麻疹に係る制限

 新型コロナウイルスに係る制限国以外の国からマーシャルへ入港する船舶について,以下の文書の提出を求める。

(1)Proof of MMR up-to date vaccination

(2)Health clearance from the last port

(3)Vessel Particulars (schedule/ itinerary)

(4)Surveillance forms completed and ready for submission

*麻疹対策は現在も継続中です。併せご留意ください。

(2019年12月18日付「【広域情報】マーシャルにおける麻疹(はしか)に対する水際措置」をご参照ください。)

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在マーシャル日本国大使館

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(P.O. Box 300, Majuro, Marshall, 96960)

電話: (692) 625-3311

Fax: (692) 625-3312

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