●マーシャル保健省は,新型コロナウイルス及び麻疹に係る海運業者向け通達(2月2日付)を発出しました。
1 マーシャル保健省は,全ての海運業者に対し,マーシャルへの入港を予定する全ての船舶の航海旅程(写し)を到着2週間前までに提出することを義務付ける旨通達する。
2 新型コロナウイルスに係る制限
(1)2月2日から3月2日までの30日間,空路・海路いずれも渡航制限対象国(以下2(2)参照)からの全ての渡航を禁止する。従って,これら制限対象国から,またはこれら制限対象国を経由する全ての船舶は,マーシャルへの入港及び船員の下船を許可しない。
3 麻疹に係る制限
新型コロナウイルスに係る制限国以外の国からマーシャルへ入港する船舶について,以下の文書の提出を求める。
(1)Proof of MMR up-to date vaccination
(2)Health clearance from the last port
(3)Vessel Particulars (schedule/ itinerary)
(4)Surveillance forms completed and ready for submission
*麻疹対策は現在も継続中です。併せご留意ください。
(2019年12月18日付「【広域情報】マーシャルにおける麻疹(はしか)に対する水際措置」をご参照ください。)
このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】
在マーシャル日本国大使館
Embassy of Japan in the Republic of Marshall Islands
AC Building, Jebel Weto, Delap, Majuro, MH 96960
(P.O. Box 300, Majuro, Marshall, 96960)
電話: (692) 625-3311
Fax: (692) 625-3312
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。