メールマガジン第174号(2019年5月号)

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、「たびレジ」に登録されたメールアドレス、及び当館「メールマガジン」登録者に自動的に配信されております。

目次

1 領事情報

2 治安・安全情報

3 日本文化・イベント情報

4 休館日のお知らせ

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1 領事情報

(1) 日本への肉製品の違法な持込みに対する対応の厳格化

 日本の空港や港では、2019年4月22日から旅行者の畜産物持ち込み検査が強化されました。

 家畜伝染病予防法により、輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

 生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品(ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まん)など、いかなる形態のものでも動物検疫の対象です。おみやげや個人消費用の少量であっても、輸入禁止・停止のものや、検査証明書がないものは持ち込むことができません。ご注意ください。

 オーストラリアでは、輸出国政府機関が発行する下記の日本向け検査証明書がパッケージに表記されている食肉製品(国によって種類が異なります。)が販売されています。それらについては日本に持ち込むことができますのでご確認ください(以下URL参照)。

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/pdf/certificate.pdf

※免税店などで販売員から日本への持込可能と案内されたものであっても、検査証明書がなければ日本に持ち込むことはできません。また、日本に持ち込むことができる食肉製品であっても、動物検疫所での検査前に開封された場合は、日本に持ち込むことはできません。十分ご注意ください。

【参考】農林水産省動物検疫ウェブサイト

「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html

(2) オーストラリアへの入国時荷物検査の厳格化(移民法の改正)

 オーストラリア内務省は、移民法の改正を行い、オーストラリアへの入国にあたり、持ち込み禁止物品を所持していた場合、ビザをキャンセルし、入国を拒否する事が出来るよう法改正を行いました。

1.オーストラリア内務省は、移民法の改正を行い、オーストラリアへの入国に当たり、持ち込み禁止物品を所持していた場合、これまでは同物品の没収や罰金などで対応していましたが、今後,場合によっては,当該物品を所持していた人のビザをキャンセルし、オーストラリアへの入国を禁止することが出来るよう、法改正を行いました。また、この新規則の下でビザがキャンセルされた場合、その後3年間に渡って、新たなビザは付与されません。詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L00575

https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L00575/Explanatory%20Statement/Text

2.つきましては、オーストラリア入国にあたっては、これまで以上に入国時における荷物検査が厳格化されることが予想されますので、渡航前に持ち込み禁止物品をよく確認し、同物品を持ち込まないようまで以上の注意が必要です。持ち込み禁止物品については、以下駐日オーストラリア大使館のHPをご参照ください。

https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html

(3) 在外選挙人名簿への登録

 本年は参議院議員通常選挙が予定されており、日本国外に居住されている満18歳以上の日本人は、国外からの投票を通じて国政選挙に参加することができます。国外で投票するには、在外選挙人名簿への登録が必要ですので、登録を済まされていない方は、最寄りの大使館又は総領事館等にて登録をお願いいたします。

当館にて登録申請をされる場合、3か月以上継続して当館管轄区域に居住していることを確認する必要がありますが、すでに在留届を提出されている場合は在留届により確認が可能ですので、パスポートを持参の上、ご来館いただければ登録が可能です。

 申請後、在外選挙人証を交付するまでに2か月程度を要します。選挙日程が決まり、選挙に対する関心が大きくなった時点からでは登録が間に合わない恐れがありますので、今後の国政選挙に備えて、お早めに在外選挙人名簿への登録手続きを行ってください。詳細は以下のURLよりご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

(4) 在留届と「たびレジ」に関するお願い

 

 外国に3か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館又は総領事館等に在留届を提出することが義務付けられています。

大規模な災害が発生した場合など、当館では、オーストラリアの関係当局に連絡を取って邦人の被害について確認をする一方、在留届を確認して該当地域にお住まいの方に、直接ご連絡を差し上げ安否を確認することがあります。在留届は、このような災害時の安否確認のためにも使用しますので、届出内容に変更(住所や同居家族の変更等)が生じた場合には変更届を、帰国の際には帰国届をご提出いただくようお願いいたします。

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/japanese/consul/residence_report.htm

 

 また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、「たびレジ」にご登録をお願いいたします。詳細は以下のURLよりご確認ください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

2 治安・安全情報

―特殊詐欺事件の「かけ子」被害に関する注意―

 最近,海外において特殊詐欺事件のいわゆる「かけ子」として日本人が拘留される事案が散見されます。「海外で短期間に高収入が得られる」といった文句に誘われ、安易な気持ちで海外に渡航した結果,意図せず犯罪の加害者になってしまうこともあります。犯罪に荷担させられることにならないよう、慎重な判断が求められます。

1.日本国内での特殊詐欺の拠点摘発が進み、また、インターネットを介して低料金で国際電話をかけることが可能であること等から、最近では海外(特に中国,東南アジア)にも特殊詐欺の拠点が設けられるようになっています。

2.特殊詐欺グループは、インターネット(掲示板,SNS)や人材派遣会社を通じて「かけ子」の求人を出すこともあり、「海外で短期間に高収入が得られる」といった魅力的な誘い文句で、若者を中心に勧誘を行っているようです。「海外旅行に出かけて小遣い稼ぎができる」と安易な気持ちで応募した結果、犯罪に荷担することとなり、現地で何年も服役しなければならなくなることもあり得ます。

3.短期間で多額の報酬を得られるような仕事は、海外でも通常は無いということを十分認識し、安易に求人に応募することがないよう、また、意図せず犯罪の加害者になることがないよう、このような求人広告を見た際には慎重に判断してください。

3 日本文化・イベント情報

(1) 第2回パラマタ日本の祭りは6月1日(土)開催

 JCS(シドニー日本クラブ)では、今年は6月1日(土)に、昨年同様、「Matsuri Japan Festival in Parramatta」を開催します。

地元の方が大勢集まり、ワークショップ(生け花、茶道、書道、折り紙)や屋台を出店され、ステージプログラムやワークショップを通じて、日本の文化を多くの方に知っていただく良い機会です。

【日時】2019年6月1日(土)11:00-16:00

【場所】Centenary Square, Parramatta(パラマタ駅から徒歩3分の広場Centenary Square)

(2) 当館Facebook

 在シドニー日本国総領事館は、公式Facebookページを運営しています。総領事館の行事、NSW州・北部準州で開催される日本関連のイベント、日本の観光情報等について発信しています。https://www.facebook.com/CGJSYDとご入力いただくか、Facebookで「Consulate-General of Japan in Sydney」と検索してください。ご家族・ご友人等で日本に興味をお持ちの方にも、ぜひご紹介ください。

4 休館日のお知らせ

【6月の休館日】10日(月)

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シドニー日本国総領事館

Level 12, 1 O'Connell Street,

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話:(61-2)9250-1000

Fax: (61-2)9252-6600

Web: http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm

Email: japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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