マリにおける新型コロナウイルス感染拡大に伴う非常事態の延長(12月23日)

1 12月23日、マリ政府閣議にてマリ全土に18日より発令中の非常事態の延長が以下のとおり決定されました。

閣議声明関連部分の概要】

- 現在発令中の非常事態の延長を認める政令を可決した。

- 現在発令中の非常事態は、12月18日に発令され12月28日24時に失効するが、「戒厳令及び非常事態に係る法律」に従い、その10日以上の延長が許容されている。

- 本政令案の採択は、新型コロナウイルス感染症との戦いの一環として、また国家治安上の諸課題に対処するため、所管当局による緊急措置の迅速な実施を可能にするものである。

- 本政令案可決により、現行の国家非常事態は2021年6月26日24時まで延長される。

2 皆様におかれては、引き続き、感染状況のさらなる悪化の可能性も念頭に、最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。

3 マリにて新型コロナウイルスの感染・疑いがあると診断された場合は、当館までご一報願います。

[備考]

新型コロナウイルス感染症を受け、各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているところ、必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお、日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については、以下のHP にとりまとめています。

(⇒https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

渡航先における情報を迅速に入手するためにも、「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は、下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします(⇒https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

(参考)

マリ保健・社会問題省(Ministere de la Sante et du Developpement Socialdes Affaires Sociales du Mali)

http://www.sante.gov.ml/

日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ先)

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)53

○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省 海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

     (携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp

(現地大使館連絡先)

○在マリ日本国大使館

  住所:Avenue du Mali、devant le Ministere de l’Economie et des Finances、 Hamdallaye ACI2000、 Bamako Mali

  電話(市外局番なし)4497-9220

  国外からは(国番号:223)4497-9220

  FAX:(市外局番なし)4490-4947

  国外からは(国番号:223)4490-4947

  緊急携帯電話(夜間、休館日):(市外局番なし)6675-3326

  国外からは(国番号:223)6675-3326

  ホームページ:http://www.ml.emb-japan.go.jp/j/index.html