バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における新型コロナウイルス対策(追加措置)その4

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における新型コロナウイルス対策(追加措置)その4」について,メールマガジン第575号を発出いたします。

●20日,バーデン=ヴュルテンベルク州政府は,17日に改定した新型コロナウイルス対策に関する州令を再度改定しました。内容は以下のとおりです。

バーデン=ヴュルテンベルク州

1.集会やその他の行事に関する規定

(1)3名を超える集団での公共の場所および公道に集まることは、避けられない場合を除いて許可されない。

(2)その他の場所においては、5人を超える公的・私的の行事および集会等は禁止。(但し,州議会および地方議会で規定された集会の権利は留保される。特に、スポーツおよび余暇施設や団体における会合、市民学校・音楽学校等の活動や、公的・私的な教育施設における課外活動に対して適用される。

(3)以下の集まりについては上記の例外とする。

(a) 両親、祖父母、子供、孫といった直属の親族

(b) 配偶者、パートナー

(c) 住居を共にする共同生活者

(d) 商業活動による理由で集まることが避けられない場合

(4)公共の秩序や福祉の維持に関わる集会については,上記(1),(2)の例外とする。具体的には、裁判所、検察、公証人に関わる当局や事務所、公法にかかる業務を担当する施設におけるものを指す。

(5)教会、モスク、シナゴーグおよびその他の宗教施設における会合は禁止とする。ただし、文化・青少年・スポーツ省が十分な感染予防措置が取られていることに配慮し,詳細な規定の下で許可したものは例外とする。

(6)ロベルト・コッホ研究所が規定したドイツ国外の危険地域からのバーデン=ヴュルテンベルク州への通行および旅行は禁止する。例外は、通勤・仕事にかかる用件での移動、自宅へ向かうこと、物品を運ぶために特定の場所へ行くこと、その他家族の死去など十分な理由のある個人的な移動。右例外における移動については可及的速やかに実行し、途中で買い物に行くなどの異なる行為は許可されない。また、通勤や仕事にかかる移動に関しては、州警察の通勤証明あるいは職業活動を目的としたドイツへの入国を証明する書類を携帯する必要がある。

2.施設の営業等に関する規定(4月19日まで)

(1)以下の施設の営業停止。

劇場や美術館などの文化施設,各種教育施設(特に研究所,教育施設,市民大学),映画館,プール,公衆浴場,サウナ,公私のフィットネススタジオ・ダンススクール等の閉鎖された室内のスポーツ施設,青少年センター,公立図書館,ゲーム機器のある室内遊技場・賭博場,風俗施設、カフェ、アイスクリーム店、バー、水タバコバー、クラブ、ディスコ、居酒屋、メッセ会場、展示会会場、動物園、遊園地、動物園、屋内外で各種レクリエーション活動を提供するもの、専門マーケット、特にアウトレットセンターなど以下(2)に含まれない商店、公共の子供のあそび広場やスポーツ広場、理髪店、タトゥースタジオ、ピアススタジオ、マッサージ店、メイクサロン、ネイルサロン、ペディキュアサロン等の美容面での足のケアを

行う施設、日焼けサロン、宿泊施設、キャンプ場、トレーラーハウス駐車場。ただし、宿泊施設については仕事に関する宿泊や私的な緊急な要件に関する宿泊は例外的に認める。

(2)独連邦政府の発表に基づき、以下の施設は閉鎖されない。

食料品・飲料品販売店,市場、宅配サービス,飲食店による屋外販売、炊き出し場所、薬局,衛生・医療関連施設,ドラッグストア、補聴器販売店、眼鏡店、医療的な足のケアを行う診療所、ガソリンスタンド,銀行,郵便局,通信網にかかるサービス、クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,卸売店、農業・建築・ガーデニング関連施設、動物関連施設。

上記のうち、(1)で記載された業務についても同時に提供している場所については、(1)の業務に関する商品等は販売中止とし、顧客から隔離させなければならない。ただし、衛生条件を十分に満たしている場合においては、その限りではない。

これらについては,当面の間,12時から18時までの間は日祝祭日の営業が認められる。該当店舗が以前より日祝祭日に右よりも長い営業時間を定めている場合はこの限りではない。

(3)サービス業、手工業、工房等に従事する者は、(1)に業務が含まれない限りは引き続き営業を行ってよい。

3.病院,リハビリ施設,透析施設,診療所の訪問について、介護施設等への認知症患者へのボランティア等についても、当面の間は中止とする。

4.飲食店は原則営業できない。ただし,以下の条件を満たした場合のみ午前6時から午後6時まで営業可能。

・テーブル間の距離が最低1.5メートル離れている。

5.学校施設の閉鎖

学校および幼稚園は3月17日から4月19日まで閉鎖される。生徒たちはこの措置により不利益を被らないようにするべく,全ての予定されている卒業試験等は担保される。

6.本州令は,6月15日に効力を失う。

バーデン=ヴュルテンベルク州令(原文)

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200320_Verordnung_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf 

【参考】

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

 

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HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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