バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における防疫措置(追加的制限措置)

2020年11月1日 メールマガジン第640号

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州は、メールマガジン第638号でお知らせした28日の連邦と州の決定を受け、追加的制限措置に関して州令を改正しました。改正された概要は以下のとおりであり、いずれも11月2日から11月30日まで有効となります。

1.バイエルン州

(1)公共の場および私有地や個人の住宅内等における複数人の滞在は、以下の構成員のみが許可される。ただし、職業上の活動、団体や公的機関におけるボランティア活動において複数人が集まることが必要である場合はこの限りではない。

・世帯を同一にする者

・それ以外の1世帯。ただし、全体の人数が10名を超えないこと。

(2)公共の場でのパーティーは、参加者の構成にかかわらず禁止。

(3)この法令で特別に規定されている行事および集会の自由に関わる集会を除き、あらゆる祝祭行事は禁止。例外的に許可を得る場合は、個別に所管当局が感染予防の観点から判断し決定する。

(4)スポーツ

・個人のスポーツの実施は、1人か2人、あるいは同一の世帯の者とのみ許可される。団体スポーツは禁止。

プロスポーツ選手および州・連邦の強化選手のトレーニングと試合については、報道関係者のみが会場に入ることを許可した無観客での実施とする。

・体育館、運動場、ダンススタジオ等の施設は、プロスポーツ選手および州・連邦の強化選手のトレーニングと試合を除き使用禁止。

・フィットネススタジオは閉鎖。

(5)余暇活動

・テーマパークおよび同様施設は閉鎖される。屋外屋内いずれにおいても、同様の活動を提供する営業行為は行ってはならない。

・観光・自然・文化施設に関するガイドツアーは、禁止。

・ロープウェイ、川や湖での客船などの旅行目的の乗り物は、禁止。

・入浴施設、ホテル内のプール、ウェルネス施設およびサウナは使用禁止。

(6)メイクスタジオ、マッサージ施設、タトゥースタジオといった顧客との距離を保つことのできないサービスを提供する施設は閉鎖する。ただし、理髪店については、店員、顧客が口と鼻を隠すものを装着し、感染予防措置を提出することで例外的に許可される。

(7)あらゆる種類の飲食店は閉鎖する。ただし、宅配および持ち帰り商品の提供は許可する。

(8)ホテル、ユースホステル、林間学校用宿泊施設等の宿泊施設は、真に必要な職業上の目的で利用する場合のみ宿泊を許可することができる。旅行目的の宿泊先の提供は行ってはならない。

(9)会議・メッセおよび展示会は禁止される。

(10)以下の文化施設は閉鎖する。

博物館・美術館、展示、記念碑等設置場所、州の管理する城・庭・湖、その他文化施設、動物園および植物園、劇場・コンサート会場、映画館。

(11)以下の場合、さらなるマスクの着用義務が導入される。

・所管自治体が独自に決定した人の行き来が多い公共の場、エレベーター、公共の建物におけるマスク着用義務の導入。

・職場内の廊下、エレベーター、食堂、入り口等の、他人と1.5mの距離をとることができない場所でのマスク着用義務の導入。

(12)ガソリンスタンド等の店舗でのアルコール飲料の提供は、22時から6時までの間は禁止。

(13)所管当局が決定する人の行き来が多い公共の場所での22時から6時までの飲酒禁止。

(14)所管の自治体は、感染予防の観点から正当性が認められる場合、個別具体的に(11)〜(13)の措置の例外を許可することができる。

バイエルン州令原文

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-616/ 

※上記邦訳(当館作成)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100087084.pdf 

2.バーデン=ヴュルテンベルク州

(1)人が集まる場合は、同じ世帯の者あるいはそれに加えてもう一つの世帯(配偶者およびパートナー、婚姻関係によらない生活共同者、直属の親族を含む)の10名までとする。ただし、商業活動、職業上の理由あるいは社会的な配慮のために集まることが避けられない場合については、例外とする。

(2)その他の文化行事やダンスの発表等を含む各種イベントの実施は、参加者の人数如何にかかわらず禁止とする。プロスポーツ行事については、無観客でのみ実施することを許可する。ただし、「公共の安全や秩序の維持並びに司法および福祉にかかる行事」、「集会」、「教会、モスク、シナゴーグおよびその他の宗教施設における会合」はこれに当てはまらない。

(3)宿泊施設は、職業活動上の目的あるいは私的な特別な事情においてのみ宿泊することができる。これは、11月2日より前に提供された宿泊機会には適用されない。また、旅行バスの営業も禁止する。

(4)以下の施設の営業を禁止する。

(a) クラブ、ディスコ

(b) 風俗施設(風俗サービス業務全般を含む)

(c) 室内遊技場、カジノを含む娯楽施設

(d) 芸術および文化施設(劇場、オペラ劇場、コンサートホール、美術館、博物館、映画館)ただし、音楽学校、芸術学校、青少年芸術学校、ドライブスルー映画館、文書館および図書館は例外。

(e) メッセ会場および展示会会場

(f) 動物園、植物園、屋内外のレジャー施設

(g) フィットネススタジオ・ダンス・ヨガ教室等を含む公共ないし私的スポーツ施設(一人、二人あるいは世帯を同一にするものとの運動のための利用、職業上の利用、体育の授業、プロスポーツの実施は例外)

(h) 水泳施設、入浴施設、ウェルネス施設(体育の授業とプロスポーツでの利用は例外)

(i) サウナ

(j) シーシャバーを含む飲食施設(持ち帰り、屋外での販売、宅配サービスの提供および営業が許可されている施設内の食堂は例外)

(k) 大学等の学食(持ち帰りと屋外での販売は例外)

(l) マッサージ店、化粧スタジオ、ネイルスタジオ、タトゥーおよびピアッシングスタジオ、医療目的・非医療目的のフットケア施設(理髪店は例外)

(5)商店での屋内での営業活動においては、顧客1名あたり最低売り場面積10平米を確保できる人数のみ受け入れ可能とする。売り場面積が10平米未満の場合は、顧客は1名のみ入場可能。

(6)大学等の教育施設における実地授業は中止とする。学長あるいは施設代表者は、真に必要でありオンラインでの代替が効かない行事については、実地での実施を許可することができる。

バーデン=ヴュルテンベルク州令原文

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 

※上記邦訳(当館作成)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100060350.pdf 

その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html 

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