ドイツにおける防疫措置(感染症予防法の改正)

2021年4月22日 メールマガジン第715号

4月21日、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの第三波を抑制するため、連邦議会で改正感染症予防法が可決されたところ、この制限措置の概要は以下のとおりです。

なお、今回の改正感染症予防法は、ドイツ全国での統一的な「非常ブレーキ」を定めたものであり、発効のタイミングや措置の詳細につきましては、関連の報道や政府の発表、また、各連邦州の政令をご確認ください。バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州においては、追加情報があれば、追ってお知らせします。

【概要】

過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数(以下「基準値」)が3日連続で100を超える市郡において、以下の措置が、(3日連続で100を超えた)2日後から適用されます。

(当館注:当地報道では、今週末にも発効する可能性がある旨報じられています)

1 私的な集まり(接触制限)

基準値が100を超えた場合、屋内及び屋外における私的な集まりは、自らの世帯に加え、別世帯に属する最大1人までに制限。

2 店舗・サービス業等

(1)感染発生率が高い場合でも、食料品や生活必需品及び生活に必要な店舗・サービスは、公衆衛生規則やマスクの着用義務を遵守した上で、これまで通り開き続ける。

直販を含む食料品店、飲料店、健康食品店、乳幼児関連の商店、薬局、衛生用品店、ドラッグストア、眼鏡店、補聴器販売店、ガソリンスタンド、新聞販売店、書店、花屋、ペット用品店、飼料店、園芸市場、卸売店、自転車・自動車修理店、銀行、郵便局等

(2)基準値が150未満の場合、事前の予約と陰性の検査結果を有する場合に、全ての店舗での買い物が可能(いわゆるクリック・アンド・ミート)。

(3)身体の近接を伴うサービスは、医療、治療、看護及び宗教的な目的でのみ可能。例外として、理髪店・美容院及びフットケアのみ、マスク着用の下、陰性の検査結果を有する場合には利用することができる。その他の身体の近接を伴うサービスは不可。

3 レストラン、ホテル、娯楽・文化施設及びスポーツ

(1)基準値が100を超えた場合、レストラン、ホテル及び娯楽・文化施設は閉鎖される。ただし、動物園及び植物園の屋外エリアは例外であり、陰性の検査結果を有する場合に訪問することができる。

(2)スポーツは、自身のみ、または、2人、あるいは自身の家族のみと行うことが出来る。14歳までの子供は、屋外で5人まで、接触を伴わないスポーツを行うことができる。

プロスポーツ選手は、引き続き、無観客で、また、予防及び衛生計画の遵守の下、トレーニングや競技を行うことができる。

4 外出制限

基準値が100を超えた場合、午後10時から午前5時までの間は、仕事や医療など、正当な理由がある者だけが外出することができる。

午前零時までは、引き続き、1人でのジョギングや散歩は認められる。

5 学校・保育施設

基準値が165を超えた場合、対面授業や通常保育は禁止される。卒業年次や特別支援学級は例外である。

6 ホームオフィス

 雇用主は、業務上可能な場合に、ホームオフィスの機会を提供する義務を有する。従業員も、ホームオフィスが可能であれば、これを受け入れる義務がある。

【参考】

○ドイツ連邦政府プレスリリース

 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundesweite-notbremse-1888982

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html

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