3月13日、当館から保健省関係者に確認したところ、現状は次のとおりです。
1.保健省の決定により、空港到着時、日本を含む感染者が出ている国に14日以内の滞在、若しくは立ち寄った乗客に対しては、検疫官より自宅、若しくは宿泊場所において外出を行わない等の自主的隔離措置を要請しています。
2.同措置に反し、外出等を行った場合でも罰則等はありませんが、既にケニアにおいては、新型コロナウイルス陽性患者が発見されており、今後、政府の措置が更に強化される可能性もありますので、政府発表等に注視するようお願いします。
《お知らせ》
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令和2年3月13日
在ケニア日本国大使館
電話:020−2898−000(24時間対応)