大使館からのお知らせ【在留届の提出のお願い及び一部証明手続のオンライン申請の導入について】

○在留届は海外で自然災害、事件・事故及び紛争・テロ等の緊急事態が発生した際に、大使館が在留邦人の方の安否確認、メールによる迅速な情報提供を行う際に欠かせないものですので、ポーランドに3か月以上滞在している方については、在留届を提出ください。

○在留届はオンライン在留届(ORRnet)で提出が可能です。オンライン在留届(ORRnet)で届出をしていただくと転出届や帰国届もオンラインで手続が可能です。

○1月29日から、新たに一部証明事務がオンラインにて申請可能となります。その際にはオンライン在留届(ORRnet)で登録されている必要があります。書面で在留届を提出している方につきましては、オンライン在留届に変更することができますので、大使館にご連絡ください。

1.在留届は、海外で自然災害、事件・事故、紛争・テロ等の緊急事案が生じた時など、大使館が在留邦人の安否確認、支援、メールによる迅速な情報提供を行う際に欠かせないものです。

 また旅券法第16条には、「旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。」と定められています。

 このため、3か月以上ポーランドに滞在している邦人の方(もしくは3か月以上滞在する予定の方)で、まだ在留届の届出を行っていない方がいらっしゃれば、ご提出いただけますようお願いします。

 また、上記に該当し、在留届の届出を行っていない方をご存じの場合は、ご案内いただくようお願いいたします。在留届はオンラインで届出いただけます。

○オンライン在留届(ORRnet)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

2.オンライン在留届(ORRnet)を使って在留届を提出された場合、インターネット上で変更・帰国届を提出することができます。また、オンライン在留届(ORRnet)を利用した旅券のオンライン申請も2023年3月27日から始まっています。

3.2024年1月29日から、一部証明手続の申請もインターネット上で行うことができるようになりました。詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/onlineshoumei.pdf

4.現在、書面での届出を行っている方も、オンライン在留届(ORRnet)に変更することが可能です。ご希望の方は当館メールアドレス(cons@wr.mofa.go.jp)までご連絡ください。変更要領をご案内します。

 在留届に関して不明な点は以下の外務省HPをご覧いただくか、当館メールアドレスまでご連絡ください。

○外務省HP「在留届FAQ」https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/faq.html

 

【連絡先】

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48−22−696−5005

※開館時間のみ[9:00〜12:30、13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48−22−696―5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html