ケニア入国時における携行品等に対する課税措置について

ケニア歳入庁(KRA)は、ケニア入国時における携行品等の持込みに対して課税措置を講ずる旨発表しましたので、お知らせします。

 10月30日、ケニア歳入庁(KRA:KENYA REVENUE AUTHORITY)は、ケニア入国時における携行品等に対して課税措置を講ずる旨発表しました。

 本措置により、ケニア入国時に、米貨500ドル以上の物品を持ち込む場合、空港等にて、税関職員から税金を課される可能性があります。

 なお、個人用の携行品や物品については、基本的には課税の対象外としていますが、宝石やゴルフ道具など高価な商品を再度持ち込む場合には、出国時に税関に申告を行い、証明書の発行を受ける必要があるとしています。

 KRAからの案内は以下のとおりですので、在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、予めご確認おきいただき、携行品等の持込みの際には、十分ご留意ください。

https://www.kra.go.ke/images/Customs/Passenger-Terminals-FAQs.pdf

  なお、本件にかかる照会等については、KRA(+254−20−2810000)、または、KRAコンタクトセンター(+254−20−4999999,+254−711−099999)までご照会ください。

【お知らせ】

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令和5年11月1日

ケニア日本国大使館

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