一部国道および州道に対する非常事態宣言の発出

○ペルー政府は、一部国道に対し発出していた非常事態宣言を30日間延長しました。

○ペルー政府は、一部国道および州道に対し30日間の非常事態宣言を新たに発出しました。

○非常事態宣言により、治安当局が犯罪捜査を目的として、検問等で令状無く所持品の検査や車両内の捜索を行う可能性があります。

1 ペルー政府は、2つの国道に対し治安対策のため発出していた非常事態宣言を、7月14日(金)から8月12日(土)まで30日間延長しました。新たに、これら2つの国道の両側500m以内を対象に含めました。

【非常事態宣言発出地域】

(1)スール アプリマック-クスコ-アレキパ(Corredor Vial Sur Apurimac-Cusco-Arequipa)

(2)インテルオセアニカ・スール(Corredor Vial Interoceanica Sur)

2 ペルー政府は、7つの国道と州道、およびこれらの道路の両側500m以内に対し、治安対策のため、7月14日(金)から8月12日(土)まで30日間の非常事態宣言を新たに発出しました。

【非常事態宣言発出地域】

(1)パナメリカナ・ノルテ(Carretera Panamericana Norte)

(2)パナメリカナ・スール(Carretera Panamericana Sur)

(3)セントラル(Carretera Central)

(4)ロス・リベルタドーレス(Via Los Libertadores)

(5)フェルナンド・ベラウンデ・テリー(Carretera Fernando Belaunde Terry)

(6)フェデリコ・バサドレ(Carretera Federico Basadre)

(7)ビナショナル(プーノ-タクナ)(Carretera Binacional (Puno-Tacna))

詳細は以下のリンクよりペルー政府の官報(スペイン語のみ)にてご確認ください。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-y-establece-el-estado-de-emerge-decreto-supremo-n-080-2023-pcm-2196087-1/

3 同宣言により、当該地域では同期間中、人身の自由、住居不可侵、集会及び通行の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。同地域への渡航・滞在を予定されている方は、外出時は身分証を必ず携行するよう特に注意してください。

4 日本政府は、ペルー国内の各地域に対して危険情報のレベル1(十分注意してください)および危険情報のレベル2(不要不急の渡航は止めてください)、レベル3(渡航は止めてください)を発出しています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0

5 ペルーの情勢は流動的です。渡航・滞在を予定される方、及び既に滞在中の方は、デモ・犯罪・自然災害等の不測の事態に巻き込まれないよう、以下のような安全対策を心掛け、十分注意してください。

(1)報道等で最新の治安情報の入手に努める。

(2)所持品は最小限度に留め、目につかないように携行する。身分証は必ず携行する。

(3)普段は比較的安全と思われる場所でも注意を怠らない。

(4)強盗に遭遇した場合、抵抗することにより傷害、殺人事件に発展するケースもあるため絶対に抵抗はせず、身の安全を第一に行動する。

(5)デモ等が実施された場合には近づかず、デモ等に遭遇した場合は速やかにその場から離れる。

(6)抗議活動が暴徒化した場合の標的になる可能性のある政府機関や警察関連施設には、必要のない限り近づかない。

(7)渡航・滞在する場合、道路・空港封鎖等に備え、普段より時間に余裕をもって行動する。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru

電話:(+51-1)219-9551

consjapon@li.mofa.go.jp

https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは

「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

・転居、帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合

住所等連絡先の変更届を郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。

変更届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/000393257.xlsx

帰国届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/100086740.xlsx

・「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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