旅券の確実な携帯について

●シェンゲン領域内であるリトアニアにおいて、旅券不携帯により、出入国できない事例が散見されます。

●シェンゲン領域内では、入国審査は最初に入域する国で行われ、その後の国境を越えた移動においては、入国審査は原則として行われていませんが、これは、旅券の携帯を免除するものではなく、シェンゲン領域内に渡航する際も確実に旅券を携帯してください。

●6月8日付当館発領事メールで、ビリニュスNATO首脳会議が開催されることに伴い、7月7日午前8時から13日午前8時までの間、シェンゲン領域内からの入国であっても、パスポートコントロールが実施される旨ご案内しておりますが、会合が迫る中、上記期間前においても、身分確認・審査が抜き打ちで行われるなどパスポートコントロールが強化されることが予想されますので、必ず旅券を携帯してください。

1 シェンゲン領域内であるリトアニアにおいても、旅券不携帯により、出入国できない事例が散見されます。

2 現在、欧州の多くの国では、外国人の短期滞在に関する共通政策がとられており、シェンゲン領域では、シェンゲン国境規則が適用されます。シェンゲン領域内では、入国審査は最初に入域する国で行われ、その後の国境を越えた移動においては、入国審査は原則として行われていません。しかし、これは旅券の携帯を免除するものではありません。過去に問題にならなかったといって、今回も大丈夫だろうということはありませんので、十分注意してください。

 

3 また、昨今の国際情勢から、シェンゲン領域内で国境を越える際にも、旅行者に対する身分確認・審査が抜き打ちで行われることがあり、旅行者が旅券を所持していなかったために、官憲により身柄を拘束された事案も発生しております。

 旅券は出入国審査において必要な、氏名・国籍等を証明する国際身分証明書であると同時に、諸外国の官憲に対し「日本国民であるパスポートの所持人を通路支障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう」要請する公文書でもあります。したがって、シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無に拘らず、旅券を常に携行する必要があります。

4 6月8日付当館発領事メールで、ビリニュスNATO首脳会議が開催されることに伴い、7月7日午前8時から13日午前8時までの間、シェンゲン領域内からの入国であっても、パスポートコントロールが実施される旨ご案内しておりますが、会合が迫る中、上記期間前においても、パスポートコントロールが強化されることが予想されますので、必ず旅券を携帯してください。

当館領事メールのバックナンバー

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=142356

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