加熱式たばこの台湾への携帯品での持ち込みについての注意喚起

●2023年3月22日付の台湾財政部国庫署のプレスリリースによると、同年2月15日に改正された煙害防制法(たばこ危害防止法)が同年3月22日に施行され、加熱式たばこの取り扱いが変更となりました。

●日本で広く使用されている加熱式たばこは、台湾に携帯品として持ち込むことができませんので、台湾に入境する際は、加熱式たばこを持ち込まない(機内預けの荷物も含む)よう御注意ください。

 同プレスリリースによると、台湾の入境旅客の加熱式たばこの携帯に関して、

●台湾に入境する旅客は加熱式たばこを携帯品として持ち込んではならない

●入境時にもし携帯している場合は、税関に正直に申告すること

●入境時に携帯しているにも関わらず、税関に申告せず、税関検査で発見された場合は、煙害防制法等により、罰金が科され、また、発見された加熱式たばこについては、没収、廃棄又は返送される

とのことです。

 以上のとおり、日本で広く使用されている加熱式たばこは、台湾に携帯品として持ち込むことができませんので、台湾に入境する際は、加熱式たばこを持ち込まない(機内預けの荷物も含む)ようご注意ください。また、誤って持ち込んでしまった際は、台湾の空港到着時に税関申告カウンター(レッドラインカウンター)で申告し、税関職員の指示に従ってください。

〇詳細は、以下URL記載の(2023年3月22日付の台湾財政部国庫署のプレスリリース「因應煙害防制法已於本(112)年3月22日修正施行,請注意相關規定」(中国語))をご確認ください。

https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=59011369eade499881cf5fc079a5a2e5

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