令和5年4月:参議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について (予定)(大分県選挙区)

令和5年3月16日

 参議院大分県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。なお、在ウルグアイ日本国大使館では在外公館投票は実施いたしません。

 在外選挙人名簿の登録申請手続きについて知りたい方は在外選挙人名簿登録申請の流れのページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html)をご参照ください。

 海外に在住する有権者の皆様の投票方法としては、在外公館投票のほか、以下のとおり郵便等投票が可能ですが、その手続には一定の時間がかかります。また、昨今の世界情勢に伴う航空便の減便等の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。なお、「郵便等投票」の投票用紙は、選挙の告示前であっても、いつでも選挙管理委員会に請求することができます。

1 投票することができる方

 大分県内の市町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方

2 在外選挙の日程

 ○告示日:2023年4月6日(木曜日)(予定)

 ○在外公館投票日:在ウルグアイ日本国大使館では実施しません。

 ○日本国内の投票日:2023年4月23日(日曜日)(予定)

3 投票方法

 「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るに投票方法のページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご参照ください。

<在外公館投票>

 在ウルグアイ日本国大使館では実施しません。

 在外公館投票を実施する公館及び投票日一覧については、以下のリンクをご参照ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page25_101607.html

<郵便等投票>

(1)登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、選挙の告示前であっても、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、在外選挙関連申請書一覧のページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html)からダウンロードしてください。

(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月7日(金曜日)の予定)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付してください。

(3)国内投票日の4月23日(日曜日)(予定)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。

(注)「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。また、昨今の世界情勢に伴う航空便の減便等の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。「郵便等投票」のご利用をお考えの方は、手続にかかる時間や日本と当国(地)の間の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。(郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することはできますが、その場合、在外選挙人証がお手元に戻っている必要がありますのでご注意ください。)

<日本国内における投票>

 在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。

以 上

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ウルグアイ日本国大使館 領事班

Bulevar General Artigas 953, Montevideo, Uruguay

Tel: +598-2418-7645

Fax: +598-2418-7980

e-mail: ryoji-bu-uruguay@mv.mofa.go.jp