イエルン州におけるマスク着用制限措置の緩和

○2月1日(水)以降、バイエルン州ではこれまで残されていた一部の診療所・救急医療施設及び療養施設等の業務従事者のマスク着用義務が撤廃されます。しかしながら、特定の病院、療養施設、診療所の患者のFFP2マスク着用義務は存続します。

○2月2日(木)以降、連邦政府は長距離旅客輸送手段や雇用者保護の観点から維持されてきた職場におけるFFP2マスク等の着用義務が撤廃されます。

○このほか、病院、リハビリテーション施設、介護施設、老人ホーム等を訪問する際は、訪問当日に抗原検査(自己検査でも可)を行う必要がある場合がありますので、それぞれの施設の規則を確認してください。

○在ミュンヘン総領事館を訪問される際には、体調に不安のある方はマスク着用にご理解・ご協力をお願いします。

2023年2月1日 メールマガジン第851号

 1月31日、バイエルン州政府は、新型コロナウイルスに関する制限措置の緩和について閣議決定を行い、この中で、2023年2月1日からこれまで残っていた診療所、外来手術のための医療施設、透析施設、デイホスピタル、救急機関及び州の共同宿泊施設等における業務従事者の州法に基づくマスク着用義務が撤廃される旨発表しました。

 連邦政府は2月2日以降、長距離旅客輸送手段や雇用者保護の観点から維持されてきた職場におけるマスク着用義務の撤廃を発表しています。なお、連邦感染症予防法における規制では4月7日まで病院及び介護施設において、また、診療所、リハビリ施設及び介護施設の患者及び訪問者にはFFP2マスク着用義務が存続するとのことです。詳細については各施設の規則を確認してください。

 ホレチェク州保健相は1月31日付けのプレスリリースにおいて、屋内で最低対人間隔が確保できない場合には自己責任において引き続きマスクを着用し、自身と周りの人々を引き続き保護するよう訴えました。

 在ミュンヘン日本国総領事館を訪問される際には、体調に不安のある方はマスク着用につき、ご理解・ご協力をお願いします。

 詳細については以下のバイエルン州のHPをご確認ください。

バイエルン州政府コロナ特設ページ

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/#Aktuell

バイエルン州保健省プレスリリース

https://www.bayern.de/ab-1-februar-keine-landesrechtlichen-corona-pflichten-nach-der-bayerischen-infektionsschutzmanahmenverordnung-mehr-gesundheitsminister-holetschek-eigenverantwortung-bleibt-wichtig-bund-so/?seite=2453

バイエルン州保健省ホームページ

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

●テスト・マスク着用義務のある施設リスト

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2023/01/20230201_uebersicht_testnachweis-maskenpflicht.pdf

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:ryoji@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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