タイ入国時規制の変更について(1月10日より)

タイ入国時規制の変更について、1月10日、タイ航空当局から各航空会社に対し通知が出されましたので、関連情報と共に概要をお知らせします。

[タイ空港当局からの1月10日付通知内容]

1.新型コロナワクチン接種証明書の提示は不要。

2.新型コロナの治療費を含む保険加入義務

(1)入国時にPCR検査を求められる国(注:中国、インドなど)からタイに渡航する乗客には、少なくとも1万米ドルの新型コロナ治療を含む保険加入を求める。保険加入期間は、タイ滞在期間+7日間必要。乳幼児を含め年齢を問わず保険加入が必要。学生等については、タイの受け入れ先からのレター等(新型コロナ治療をカバーする保険に関するもの)の提示でも可とする。

(2)タイの検疫担当官は、こうした国からの渡航者に対してランダムに保険のチェックを行う。保険を持っていない場合、タイ入国手続き前に保険を購入する必要がある。

(3)タイ旅券保持者、航空機乗継ぎでタイに入国しない者、タイの労働許可を保持する外国国籍者、飛行機の搭乗員、外交・公用旅券または国連レセパセ所持者は、保険が免除される。

(4)保険の不所持は、搭乗拒否理由にはならない。

(注)タイ観光庁ホームページ上で、例えば、中国、インドを例示しています。

https://www.tatnews.org/2023/01/thailand-maintains-fully-reopen-entry-rules/

3.その他

(1)航空会社は、食事や緊急時を除き飛行機搭乗中は乗客に常時マスク着用を要求するといったガイダンスに適切に従わなければならない。

(2)飛行機搭乗中に新型コロナの症状のある乗客は、タイ到着時に検査を行うことが推奨される。

[注意事項]

外国人がタイで新型コロナに感染し、病院で治療、入院する場合、治療費・入院費が高額となる可能性があります。このため、今回のタイ航空当局の通知内容いかんにかかわらず、必要に応じて新型コロナ治療を含む保険の加入をご自身でご検討ください。

○在チェンマイ日本国総領事館

電話:+66-52-012500

Fax: +66-52-012515

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

(在留届・変更届・帰国届の提出:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete