タイ入国のための「Thailand Pass」の4月1日以降の運用方針の変更等について

以下のとおり、在タイ日本国大使館より、タイ入国のための「Thailand Pass」の4月1日以降の運用方針の変更等に関する領事メールが発出されております。4月1日以降、タイに入国する際には、ご留意ください。

チェンマイ日本国総領事館

タイ政府は、4月1日以降のタイ入国に際して、タイ入国前のPCR検査を不要とする方針を既に発表していますが、3月30日、本件に関する告示(「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第7/2565号))を発表しました。

 同告示に基づく措置(4月1日以降適用)のポイントは以下のとおりです。

(告示原文)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/075/T_0049.PDF

1 隔離免除入国(Test and Go)

(1)隔離免除入国(Test and Go)の、Thailand Passシステムを通じた受付を継続する。

(2)タイ入国前のRT−PCR検査による陰性証明書を不要とする。

(大使館注)ただし、各航空会社の搭乗条件によっては、陰性証明書の提示が求められることもあり得ますので、念のためご利用の航空会社に予めご確認下さい。なお、日本からタイへの直行便を運航する日系航空会社(JAL、ANA)は、日本での飛行機搭乗時に、陰性証明書の提示は不要としています。

(3)以下の諸点をはじめ、入国許可申請および入国後の防疫措置に関する諸規則は従来通り。

 (ア)申請時、COVID−19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。

 (イ)申請時、到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のPCR検査費用、1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。

 (ウ)到着1日目にRT−PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。 

 (エ)到着1日目のRT−PCR検査により陰性が証明された場合、施設外に出てタイ国内での行動が可能となる。

 (オ)RT−PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。

 (カ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。

2 サンドボックス・プログラム (Sandbox Destinations)

(1)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国について、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)、チョンブリ(バンラムン郡、パタヤ市、シラチャー郡、サタヒープ郡(ジョムティアン地区、バーンサレー地区に限る))、トラート県(チャーン島群)に限定した申請受付を継続する。

(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。

 (ア)タイ入国前のRT−PCR検査による陰性証明書を不要とする。

(大使館注)ただし、各航空会社の搭乗条件によっては、陰性証明書の提示が求められることもあり得ますので、念のためご利用の航空会社に予めご確認下さい。なお、日本からタイへの直行便を運航する日系航空会社(JAL、ANA)は、日本での飛行機搭乗時に、陰性証明書の提示は不要としています。

 (イ)タイ入国後の健康観察期間を5日間とし、申請時、5日間以上の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT−PCR検査費用、1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。

(3)以下の諸点をはじめ、入国許可申請および入国後の防疫措置に関する諸規則は従来通り。

 (ア)申請時、COVID−19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。

 (イ)到着1日目、入国許可申請に際して予約していた宿泊施設ないし隔離施設においてRT−PCR検査を受検する。右検査で陰性が確認されれば、サンドボックス・エリア内での行動が可能となる。この場合、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)に限り、同地域内において、健康観察期間中(5日間)の滞在先を、3か所を上限として変更することが出来る(滞在先は、タイ当局が定める防疫基準に適合した施設に限る)。

 (ウ)保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。 

 (エ)RT−PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。

 (オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。

3 政府指定隔離宿舎(AQ, Happy Quarantine)

(1)引き続き、Thailand PassシステムでのAQ経由での入国許可申請を認める。

(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。

 (ア)タイ入国前のRT−PCR検査による陰性証明書を不要とする。

(大使館注)ただし、各航空会社の搭乗条件によっては、陰性証明書の提示が求められることもあり得ますので、念のためご利用の航空会社に予めご確認下さい。なお、日本からタイへの直行便を運航する日系航空会社(JAL、ANA)は、日本での飛行機搭乗時に、陰性証明書の提示は不要としています。

 (イ)タイ入国後の健康観察期間を5日間とし、申請時、5日間以上の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT−PCR検査費用代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。

 (ウ)到着5日目ないし6日目、入国許可申請に際して予約していた宿泊施設ないし隔離施設においてRT−PCR検査を受検する。

(3)この他の諸規則は従来通り。

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省

https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)

○在チェンマイ日本国総領事館

電話:+66-52-012500

Fax: +66-52-012515

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

(在留届・変更届・帰国届の提出:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete