中国からの渡航者に対する水際対策措置

○1月7日から同月28日までの間、スウェーデン政府は、中国(香港、マカオを含みます。)からスウェーデン渡航する場合の一時的な入国制限(新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書の提示義務)を導入しました。

○上記制限は、スウェーデンに住民としての滞在許可がある場合や12歳未満の場合などは免除されます。

〇昨年12月30日から、日本政府も中国(香港、マカオ(注)を除きます。)から日本への入国者に対し、一般の入国者とは異なる臨時的な水際措置を講じています。

1 スウェーデンにおける水際対策措置

(1)スウェーデン政府は、1月7日から同月28日までの間、中国(香港、マカオを含みます。)からの渡航者に対し、一時的な入国制限を導入することを決定しました。同期間中、中国からスウェーデン渡航する場合、ワクチン接種の有無を問わず、入国時に、出国前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書を提示する必要があります。

(2)ただし、陰性結果証明書の提示義務の対象となるのは、成人及び12歳以上の子どもであって、第三国の国民(EU/EEA諸国以外の国民)に該当する場合です。スウェーデン国民には入国制限は適用されません。

(3)また、陰性結果証明書の提示義務が免除される場合もあります。例えば、スウェーデンに住民としての滞在許可を有する場合、EU/EEA諸国における長期滞在者である場合、家族関係でスウェーデンに緊急の用事があって渡航する場合などには、免除されます。

(4)詳細は、スウェーデン政府及びスウェーデン警察のウェブサイトを御確認ください。

スウェーデン政府ウェブページ)

https://www.government.se/press-releases/2023/01/sweden-introduces-temporary-entry-restrictions-on-travel-from-china/

スウェーデン警察ウェブページ)

https://polisen.se/en/laws-and-regulations/travel-to-and-stay-in-sweden/

2 日本における水際対策措置

(1)日本政府は、現在、全ての帰国者・入国者に対し、ワクチン接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書の提示を求めています。

(2)ただし、中国(香港、マカオ(注)を除きます。)からの帰国者・入国者に対しては、上記とは異なる臨時的な水際措置を講じています。中国に渡航歴(7日以内)がある場合及び中国を経由して、中国からの直行便で日本に入国・帰国する場合は、ワクチン接種証明書の有無に関わらず、陰性検査結果証明書の提示が必要となりますので、ご留意ください。加えて、到着時にPCR等の検査が求められます。

(注)1月12日(日本時間)以降、マカオからの直行便で日本に入国・帰国する場合は、臨時的な水際措置の対象となります。

(3)詳細は、厚生労働省のウェブサイト等を御確認ください。また、検疫関係の書類は、Visit Japan Webにより事前登録をお願いします。

厚生労働省ウェブページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(Visit Japan Webウェブサイト)

https://vjw-lp.digital.go.jp/

(在スウェーデン日本国大使館ウェブページ)

https://www.se.emb-japan.go.jp/nihongo/novel_coronavirus.html#sweden

スウェーデン日本国大使館

TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX:+46-(0)8-661-8820

H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/

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