新型コロナウイルス感染症(駐日中国大使館発表:日本から中国に渡航する際のPCR検査)

(ポイント)

1月8日から、陰性の結果は税関に申告する必要があります。また、中国到着後の検査と隔離は不要になります。

(本文)

●駐日中国大使館は、2023年1月8日から、日本から中国に渡航する際には、(1)搭乗前48時間以内に1回PCR検査を行い陰性であれば渡航できる、(2)検査結果をあらかじめ中国税関に申告する必要がある旨発表しました。これまでの「健康コード」申請は不要となります。なお、PCR検査で陽性であれば、陰性に転じた後渡航できるとしています。また、PCR検査について、検査機関や検査報告書の様式に定めはないとしています。

●本件は中国政府の措置ですので、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ず御確認ください。御質問がある場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いいたします。

(中国大使館HP)

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202212/t20221227_10995914.htm

●また、中国当局の通知(12月26日)によれば、1月8日から、中国渡航後のPCR検査及び集中隔離は不要になり、健康状態の申告内容に異常がなく税関の通常の検疫で異常がなければ、入国後の行動への制約はなくなります。

※「在留届」及び「たびレジ」への登録のお願い

○3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず「在留届」を提出してください。

転出、帰国などされた方は、「転出(帰国)届・変更届」を提出してください。

https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu.html

○3か月未満の旅行や出張などの際には、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。

瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所

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TEL:0411-8370-4077(執務時間以外は400-820-1192)

HP:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/