新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令及び社会的隔離措置の延長)

○ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を2022年10月1日(土)より31日間(10月31日(月)まで)延長することを発表しました。

○これまで屋内で義務づけられていた、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用は、医療機関内、陸路の交通機関車両内、及び換気されていない屋内(lugares cerrados sin ventilacion)のみ義務づけられることとなりました。

○屋外及び換気されている屋内(lugares cerrados ventilados)は任意となります。

○換気されていない屋内のレストラン等では、食事中のみマスクを外すことが可能となります。

ペルー政府は、国家緊急事態令及び社会的隔離措置を31日間(10月31日(月)まで)延長することを発表しました。概要以下の通りです。

詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-118-2022-pcm-2111074-2/

1 国家緊急事態令の延長

2022年10月1日(土)より31日間(10月31日(月)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

2 マスクの着用(同令第4条の一部変更)

医療機関内、陸路の交通機関車両内、及び換気されていない屋内(lugares cerrados sin ventilacion)では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。

屋外及び換気されている屋内(lugares cerrados ventilados)では、マスク着用を任意とする。

呼吸器系に症状がある者は、屋内及び屋外において、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。

教育機関は、適切な換気の下、学生および教師のマスク着用を任意とする。

換気されていない屋内のレストラン等では、食事中のみマスクを外して良い。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru

電話:(+51-1)219-9551

consjapon@li.mofa.go.jp

https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

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