カタール航空による航空機への搭乗拒否事案について

●フランクフルト国際空港において、日本書式の陰性証明書の不所持を理由に邦人がカタール航空から搭乗拒否となる事案が発生しました。

 現在、日本政府は日本入国にあたって新型コロナウイルス感染症の陰性証明書の提示を求めており、これに対して当館からは「アイスランドから日本へ渡航する場合の陰性証明書の取得について(https://www.is.emb-japan.go.jp/files/100356044.pdf)」のとおりご案内しているところです。

 しかしながら、フランクフルト国際空港(ドイツ)において、アイスランドの陰性証明書を持つ邦人がカタール航空から搭乗拒否される事案が発生いたしました。

 アイスランドで発行される陰性証明書は、日本入国へ問題無いことを当館から日本の厚生労働省へ確認済みであり、本件は完全にカタール航空によるミスのため、当館から我が方在カタール日本国大使館を通じて、カタール航空本社へ申し入れを行いました。

 他方、実際に末端の空港職員にまで運用が周知徹底されるまでには時間を要すると思われ、当面の間は日本書式を取得されることをお勧めいたします。なお、当大使館が把握している限り、現在までアイスランドから出発した邦人で搭乗拒否された事例は本件のみです。

 本件を受けて、改めて「アイスランドから日本へ渡航する場合の陰性証明書の取得について」のページを更新しましたので、詳細はhttps://www.is.emb-japan.go.jp/files/100359984.pdfをご覧ください。

 万が一、航空機への搭乗拒否を告げられた場合、まずはご自身でアイスランドの書式は日本入国の要件を満たしていることを説明してください。その上で、聞き入れてもらえない場合は、空港職員から日本の空港検疫へ連絡して確認するよう伝えてください。

 空港職員が空港検疫の連絡先などを把握していない場合は、当該国にある在外公館へ連絡して確認するよう伝えてください。

 この際、邦人から在外公館へ連絡し、取り次ぐ行為は、空港職員側としては、邦人の連絡先が本当に在外公館であるかどうか確認が出来ないため意味を成しません。

 なお「当該国にある在外公館」とは、今回のようにフランクフルトで発生した場合は、在フランクフルト日本国総領事館のことを指し、対処を行うのは出発国の在外公館ではなく「当該国にある在外公館」となります。

 その上で、当該国の在外公館へ連絡が付かない場合には、当館へ連絡することを妨げるものではありません。

アイスランド日本国大使館 領事班/Consular Section, Embassy of Japan in Iceland

住所:Laugavegur 182, 105 Reykjavik

電話:510-8600(510‐8612:直通)

Fax:510-8605

メール:iceland-consul@rk.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.is.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about.html

(電話受付時間 9:00〜12:00、13:00〜16:00。土日、休館日を除く)

※休館日については、以下のウェブサイトにて、御確認ください。

https://www.is.emb-japan.go.jp/files/100283897.pdf