中国渡航前検査及び健康コード申請の最新措置について(5月19日付駐日中国大使館発表)

●5月19日、駐日中国大使館は、「中国渡航前検査及び健康コード申請の最新措置について」を発表しました。

●5月30日(当日含む)以降、現行の搭乗予定日7日前のPCR検査等を廃止すると共に、(1)搭乗予定日2日前の1回目PCR検査、(2)出発時刻24時間以内の2回目PCR検査、(3)「健康コード」の申請、(4)出発時刻12時間以内の迅速抗原検査に変更されます。※検査は指定検査機関((2)については12か所の特別指定検査機関)で行う必要があります。

●例示として、搭乗予定日が6月6日09:15の場合、(1)6月4日に1回目PCR検査、(2)6月5日09:15以降に2回目PCR検査(1回目とは異なる機関かつ12か所の特別指定検査機関)、(3)6月5日18:00までに「健康コード」の申請、(4)6月5日13:00以降に迅速抗体検査を行い、(5)6月6日に「健康コード」及び迅速抗原検査陰性報告書を持参し搭乗手続きを行う、とされています。

●新型コロナウィルス陽性と診断された方、またはPCR検査で陽性となった方は既感染者とみなされます。

●2022年5月30日(当日含む)より、既感染者の申請手続に変更があります。既感染者は(1)完治確認:3日以内に指定検査機関(同一機関でも可)で24時間間隔を空けて、2回のPCR検査を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得(2)完治確認で行った2回目PCR検査の翌日より、最低でも2ヶ月の健康観察を実行(3)健康観察中異常がなければ、本通知の未感染者申請手順に従い各検査、健康コードの申請を行う、とされています。

●本件は中国政府の措置ですので、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ず御確認ください。御質問がある場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いいたします。

(日本語)

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm

(中国語)

http://jp.china-embassy.gov.cn/chn/tztgnew/202205/t20220505_10681663.htm

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