新型コロナウイルス感染症(北京市朝陽区における規制強化)

●臨時の管理措置を行うエリアが拡大されました。

●4月28日、朝陽区は以下のとおり発表しました。

(中国語:https://news.bjd.com.cn//2022/04/28/10078851.shtml )

1 次のエリア(注:25日から措置が取られているエリアに隣接したエリア)で新たに臨時の管理措置を行う:(1)十里河斜街、左安路以東、華威南路以南、東三環南路以西の地域。(2)東三環南路以東、松楡南路及び双龍路以南、東四環南路補助道路以西、弘燕路及び弘燕東路以北の地域。元々のエリア(注:25日から措置が取られているエリア)は不変である。

2 エリア内の住民はエリアから出てはいけない。また、原則として自宅勤務とし、必要がなければ小区を出ないようにする。エリア内の住民は4月29日、5月1日、5月4日にそれぞれPCR検査を行う。

3 臨時の管理措置は4月28日から7日間行い、検査結果やコロナの状況を踏まえ、臨時の管理措置を行う時間とエリアを調整する。

●上記の管理措置が執られている地域にお住まいの方で、緊急に対応が必要な事案がある場合には、在中国日本国大使館領事部(連絡先下記)にご連絡ください。

北京市においては、4月21日から27日までに154例(確定症例)が確認されており、4月28日朝までに、高リスク地区5か所(朝陽区3、房山区2)、中リスク地区16か所(朝陽区14、房山区2)が指定されています。今後も新たな措置が執られる可能性があるところ、関連の情報に留意してください。

(送信元)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964

緊急時には閉館時間帯でも対応いたします。

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

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