ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ
本日、協調委員会が行われ、首相府よりコミュニケが発出されましたので、仮訳文を以下のとおりご案内いたします。
(参照アドレス:ドゥ=クロー連邦政府首相ホームページ)
https://www.premier.be/fr/code-jaune-%C3%A0-partir-du-lundi-7-mars
(タイトル)3月7日(月)から黄色のコード
(本文)
3月7日から、コロナ・バロメーターは黄色コードに移行する。これは、協調委員会によって決定された。コロナ・セーフ・チケット(CST)は、イベントに課された規制と全く同様、飲食業分野においてもなくなる。それはまた、緊急感染事態及び2年前開始された国家緊急計画の連邦段階の終わりでもある。
協調委員会は、感染と新規入院者数は、常に減少傾向にあることを確認する。感染及び入院の再生産率は恒常的に一貫して1未満のままとなっており、これは、ウイルスの蔓延が明白に低下していることを示している。同時に、集中治療室における(コロナ罹患者による)占有病床数も減少しており、300床という閾値を十分に下回っている。900万人以上のベルギー人が完全な初期接種(primovaccination)を受け、700万人以上がブースター接種を受けた。
この進展に基づき、協調委員会は、3月7日(月)から黄色コードに移行することを決定した。来週、感染緊急事態も解除され、2020年3月13日、コロナ危機のはじめに布告された国家緊急計画の連邦フェーズは終了する。
具体的には、これはすべての規制、とりわけ飲食業、店舗及びイベント分野において適用されている規制の解除を意味する。
1 マスク着用は推奨されるが、医療機関や公共交通機関においては義務
・とりわけ屋内スペース、例外的に混雑している場合、及び1.5メートルの距離が保証できない場所においては、引き続きマスク着用が推奨される。
・脆弱者については、引き続きFFP2マスクの使用が推奨される。
・休息休暇後の2022年3月7日(月)以降、マスク着用は、教育においてはもはや義務とはならない。
・病院及び老人ホーム等の医療施設内並びに公共交通機関内においては、12歳以上の者は、引き続きマスク着用が義務となる。
2 コロナ・セーフティ・チケット(CST)
飲食業やイベント時のCST利用が終了となる。
3 3月11日以降の渡航に関する管理規則
・渡航者位置特定フォーム(PLF)記入の一般的義務は解除される。PLFは、EUホワイトリストに掲載されていない第三国からの運送手段によりベルギーに渡航する者にのみ義務付けられる。
・ベルギーに渡航する者であって、3つのコロナ証明書(ワクチン接種証明書、検査証明書または回復証明書)のうちの一つを所持している者は、いかなる検査または検疫隔離の検疫の義務に服さない。
・ベルギー居住者であって、3つのコロナ証明書(ワクチン接種証明書、検査証明書または回復証明書)のいずれも所持しておらず、状況が芳しくない国から渡航する者は、到着初日に検査(迅速抗原検査またはPCR検査)を受けなければならない。状況が芳しくない国とは、欧州疾病予防管理センター(ECDC)の地図上で濃い赤色で示されている国及びEUホワイトリストに載っていない第三国をいう。
・ベルギー非居住者は、ベルギー入国の際、有効なCOVID証明書(ワクチン接種証明書、検査証明書または回復証明書)を所持していなければならない。ただし、運航者を使用しない48時間未満の短期滞在は除く。
・懸念される新変異株が存在する国または地域から渡航する者については、追跡及び検疫隔離の現行規則は変更されない。
・ワクチン接種証明書または回復証明書を所持していない限り、EUホワイトリストに載っていない第三国に居住する非EU市民による必要不可欠ではない渡航については、ベルギーへの入国禁止が維持される。
・懸念される新変異株が存在する国または地域(懸念される変異株のリスクが非常に高いゾーン)からの渡航者に対しては、ベルギーへの入国禁止が維持される。
4 テレワーク
協調委員会は、企業と公的機関に対し、労使団体と調整を行い、構造的なテレワーク制度を根付かせるよう求める。
5 感染状況のフォロー
協調委員会は、感染状況をフォローし続ける。あり得べきコロナウイルスの再発対策としてWHOが定める5つのレバー(levier)を参照する。
(1)新たな変異株を迅速に検出するためのゲノム・シーケンスの能力を守る。
(2)高いワクチン接種率は、引き続き、新たな変異株に対する主要な保護であり、罹患していない脆弱者グループに対する初期接種に引き続き焦点を当てる。
(3)抗ウイルス治療を入手可能かつ廉価な価格にし、ワクチン接種を補完する。
(4)換気及びエアフィルター処理を通じた空気の質を促進する。
(5)ウイルスの新たな変異株の出現のリスクを減らすため、ワクチンの提供や生産における国際的な連帯を促進する。
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