フィジー国内におけるマスク着用ガイドライン等の発表

 現在進行中の新型コロナウイルスの流行とフィジーでの新たな日常への適応を鑑み、フィジー政府のCOVID-19リスク低減タスクフォース(CRMT)からは引き続きCOVID安全規則を遵守するように推奨されています。また保健・医療サービス省からはマスク着用免除に関するガイドラインが以下のとおり発表されています。

 邦人の皆様におかれましては、フィジー政府の推奨する感染予防策の実施を徹底すると共に、新たな制限等の発表にご注意ください。

マスク着用免除に関するガイドラインhttps://www.health.gov.fj/wp-content/uploads/2022/02/COVID_MASK_WEARING_EXEMPTIONS_A4.pdf

 8歳以上の者はは、公共の乗り物を含むすべての公共の場での鼻及び口を覆うマスク着用が義務づけられている。物理的な距離を置くことができない状況ではマスクの着用が強く推奨される。次のような者または状況ではマスク着用が免除される。

1 8歳未満の子供

2 2年生以下の小学生

3 呼吸困難(慢性呼吸器疾患)、皮膚疾患(アレルギー)、知的障害、精神障害など、マスク着用に適さない病気や障害をもっている者

4 耳が不自由または難聴者と意思疎通を図るため口元が見えることが必要不可欠な者

5 マスク着用が健康と安全に対するリスクとなる仕事及び教育に従事する者

6 はっきりとした発音や口元が見えることが必須となる仕事や教育に従事する者。これには教育、講演、メディア、演説が含まれる。

7 誰もいない教室や事務所などの閉鎖された空間で作業する者

8 屋外で2メートル以内に他者がいない場合

9 結婚式での新郎新婦

10 トレーニングまたは競技に従事しているプロスポーツ選手

11 屋外での激しい活動及び運動を行っている者

12 経口薬または飲食物を摂取する時

13 歯科治療又は医療受診時において、治療のためにマスクを着用しない必要がある場合

14 家庭内暴力やその他の暴力に関係する危害から逃れ様とする者

15 警察官から求められた際など、身元を確認するためにマスクを外すよう求められた場合

16 緊急時

※マスク着用が求められる場所で(未着用時に)、官憲から呼び止められた場合、合法的な理由を確認される。マスク着用に適さない病気である場合は医師による確認書が必要となる。

※過去の領事メールは以下より確認できます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0679

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、「たびレジ」に登録されたメールアドレス登録者に自動的に配信されております。周りの方で、本メールを受け取られていない日本人の方がいましたら、在留邦人(3ヶ月以上ご滞在)の方は「在留届」に、短期滞在の方は「たびレジ」にご登録いただくよう、ご紹介ください。

(在留届)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

(たびレジ(変更及び解除含む))

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※「在留届」の変更及び、「帰国届」の提出は以下のURLから手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

在フィジー日本国大使館(領事・警備班)

住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji

電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30〜16:30)以外は外部オペレータによる対応)

メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp

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