ウズベキスタンからの日本入国時の検疫措置の変更について(新型コロナウイルス関連)

すでに外務省海外安全情報ホームページにて3月1日以降に日本に入国する場合の新たな検疫措置についてご案内しておりますが、ウズベキスタンから日本に入国する場合に必要な措置について改めて整理しましたので、ご参考にしてください。

●3月1日午前0時以降にウズベキスタンから日本に入国する方は、検疫所が指定する宿泊施設における待機期間が3日間となります(これまでは6日間でしたが、3日間に短縮されました。)。

●入国後3日目に検疫所が指定する宿泊施設において検査を受け、陰性だった場合は宿泊施設を退所となり、その後の自主隔離等は不要となります。(外出や公共交通機関の利用が可能となります。)

●有効なワクチン3回目追加接種証明書をお持ちの方は、検疫所が指定する宿泊施設での待機は求められず、入国後7日間の自宅等での自主隔離となり、3日目に自主的に検査を受けて陰性だった場合は、4日目以降の自主隔離が免除となります。

●有効なワクチン3回目追加接種証明書をお持ちの方は、入国後24時間以内に限り、公共交通機関を利用して自主隔離場所まで移動することができます。

その他の注意事項

1 日数のカウントは、入国日の翌日を「1日目」として計算することになります。

2 検疫所が定める宿泊施設での待機にかかる費用は、日本政府が負担します。

3 以下の条件を全て満たしている場合に、ワクチン3回目追加接種証明書が有効と認められます。

(1)政府機関等の公的機関が発行したもの。

(2)氏名、生年月日、ワクチンの種類、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が記載されているもの(日本語又は英語)

(3)1回目及び2回目に接種したワクチンの種類が、「ファイザー」「アストラゼネカ」「モデルナ」「ヤンセン」のいずれかであること。

(4)3回目に接種したワクチンの種類が「ファイザー」「モデルナ」のいずれかであること。

4 3日目に自主検査を受ける場合は、以下のリンクにある医療機関等で受診していただく必要があります。(3月1日より確認可能)

  https://www.c19.mhlw.go.jp/search/

5 今後の感染状況により、措置の内容や待機期間等が変更された場合は、外務省及び当館より連絡いたします。

○在ウズベキスタン日本国大使館領事部

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日緊急連絡先)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903