日本時間3月1日(火)午前0時以降、入帰国後の自宅等待機期間の変更等日本における水際措置の見直しが行われます。
1 入国後の自宅等待機期間の変更(※チュニジアは現時点、(3)及び(4)の「非指定国」に該当)
(1)オミクロン株指定国・地域(以下「指定国」)からの帰国・入国者で、ワクチン3回目未接種の場合、検疫所が確保する宿泊施設での3日間(入国日含めない。以下同じ)待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。
(2)指定国からの帰国・入国者で、ワクチン3回目接種済みの場合、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
(3)非指定国からの帰国・入国者で、ワクチン3回目未接種の場合、原則7日間の自宅等待機を求め、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
(4)非指定国からの帰国・入国者で、ワクチン3回目接種済みの場合、入国後の自宅等待機を求めない。
2 ワクチン接種証明書
有効と認められるワクチン接種証明書は、以下の(1)〜(4)の条件を満たしている必要があります。
(1)各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。
(2)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること。
(3)1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。
・ファイザー(Pfizer)
・アストラゼネカ(AstraZeneca)
・モデルナ(Moderna)
・ヤンセン (Janssen)(ヤンセンは1回の接種を2回分とみなします)
(4)3回目に接種したワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。
・ファイザー(Pfizer)
・モデルナ(Moderna)
3 入国後の公共交通機関の使用
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能。
4 外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められます。 詳細は、以下のページをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
5 その他
(1)入国の際に求められる「陰性であることを示した検査証明書」、「誓約書」、「質問票」は引き続き求められます。
(2)オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域が今後別途指定された場合には、当該国・地域からの入国者は、自宅等での14日間の待機等が求められます。
詳細は下記HPでご確認ください。
・厚生労働省:入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
・Q&A(水際対策強化に係る新たな措置(27))(2月24日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901651.pdf
令和4年2月25日
在チュニジア日本国大使館
9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417