日本時間3月1日(火)午前0時以降、日本の水際対策措置の見直しが行われます。
1 入国後の自宅等待機期間の変更(※ペルーは、現時点では(1)及び(2)に該当します。)
(1)指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目未接種の場合、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。
(2)指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目接種済みの場合、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
(3)非指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目未接種の場合、原則7日間の自宅等待機を求め、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
(4)非指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目接種済みの場合、入国後の自宅等待機を求めない。
2 ワクチン接種証明書
有効と認められるワクチン接種証明書は、以下の(1)〜(4)の条件を満たしている必要があります。
(1)各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。
(2)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること。
(3)1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。
・ファイザー(Pfizer)
・アストラゼネカ(AstraZeneca)
・モデルナ(Moderna)
・ヤンセン (Janssen)(ヤンセンは1回の接種を2回分とみなします)
(4)3回目に接種したワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。
・ファイザー(Pfizer)
・モデルナ(Moderna)
詳細については、以下のサイトをご確認下さい。
厚生労働省:入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
3 入国後の公共交通機関の使用
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
4 外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。 詳細は、以下のページをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
5 参考
以下のサイトについてもご確認ください。
・Q&A(水際対策強化に係る新たな措置(27))(2月24日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901651.pdf
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html
・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは
「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
・転居、帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合
住所等連絡先の変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。
変更届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/000393257.xlsx
帰国届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/100086740.xlsx
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