新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾側の水際措置の緩和

2月24日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、春節時の検疫特別措置を3月6日まで再延長するとともに、3月7日から台湾入境後の検疫期間を10日に短縮するほか、新たな検査措置についても発表しています。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/IdC18RauX3qPj9bo4RiY5g?typeid=9

【仮訳】

3月7日0時から、入境後の在宅検疫日数を10日間に短縮する

中央流行疫情指揮センターは本日(24日)、国内の防疫能力、社会経済活動及び効果的なリスク管理のバランスをとり、維持するため、国内の感染状況及び国際的に防疫措置が解除されている情況等を評価した上で、春節時の検疫特別措置の実施期間を3月6日(台湾へのフライトの到着時間)まで延長し、関連措置は特別措置の規定を維持することとする。並びに、本年3月7日0時(台湾へのフライトの到着時間)から、入境後の在宅検疫日数を10日間に短縮し、関連規定を以下のとおり調整する。

一、検疫日数と検疫場所

(一)在宅検疫の日数を10日間とする。入境日を0日目とし、11日目からは7日間の自主健康管理期間を継続する。

(二)自宅又は親族・友人宅では、1人1戸を原則とする。1人1戸の検疫条件が満たせない場合は、防疫ホテルで10日間の検疫を完了する必要がある。

(三)同日に入境する家族又は同居者は検疫期間中、自宅や親族・友人宅で同居、又は防疫ホテルで個々の希望や部屋のタイプに合わせて同室となることができる。ただし、シングルルームのサイズは小さいので、原則として同室は2人以下にすることをお勧めする。

二、検査措置

(一)PCR検査(計2回)

1.入境時(検疫0日目)に現行の措置に基づきPCR検査を行う。

2.検疫期間(検疫10日目)が満了する前にPCR検査を実施する。各地方政府は、医療機関又は地域の状況に応じてPCR検査を手配する。検査結果が陰性だった者は、検疫期間満了後に検疫が解除され、7日間の自主健康管理期間を継続する。

(二)家庭用簡易検査試薬による検査

1.検疫の3日目、5日目、7日目及び自主健康管理期間の3日目、6日目〜7日目にそれぞれ簡易検査を行う。

2.家庭用の簡易検査の試薬は、入境時に各国際空港・港湾の職員によって支給される。

指揮センターは以下のとおり強調する。

検疫措置は感染状況を抑制するために必要な防衛線の一つであり、人々は必ず検疫期間と関連事項を遵守し、台湾内のコミュニティーの安全を守るようにしてください。

在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。引き続き感染予防に努めてください。

衛生福利部疾病管制署ホームページ

https://www.cdc.gov.tw/

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